ステマとアフィリエイトの違い

ステマ法規制の施行に伴い、ステマとアフィリエイトの違いに注目が集まっています。ステマは事業者が第三者に宣伝を依頼し、事前に報酬を確約してから行われます。その際、口コミを投稿する第三者は事業者からの依頼であることを伏せ、宣伝だとわからないような手法を用います。

一方、アフィリエイトはアフィリエイト商品を自身のブログやSNS、メルマガで自主的に紹介します。リンクをクリックした読者が商品に購入にいたって初めて、成功報酬が支払われる仕組みです。

ステマ法規制が開始された現在、アフィリエイトも広告表示扱いとなるため宣伝であることが明記されていないと事業者側に責任が問われます。アフィリエイトプログラムに加入していることをしっかりと明記しておきましょう。

参考:リンクシェア・ジャパン「ステルスマーケティング規制の対応について」

2023年10月1日から開始されたステマの法規制の内容とは

従来は、ステマであっても法律には違反していないとされていましたが、2023年10月1日より景品表示法第5条3号に基づく内閣府の指定によって、ステマが規制されるようになりました。ステマ法規制の内容を正しく理解し、自社が罰則を受けないように対応しましょう。

ステマ規制の内容

ステマ規制は、消費者が事業者による表示であることを判別するのが困難な表示が対象です。インターネット上の表示に加えて、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌なども対象です。

規制される具体的な内容としては、事業者が自ら行う表示や第三者に依頼して表示させた内容、消費者が事業者の表示であることが判別できないものなどがあります。

事業者が第三者に明示的に依頼していないものの、対価が発生していたりメールや口頭でのやり取りから宣伝目的での提供であることが判明したりした表示に関しても、規制の対象となります

事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合と状況を客観的に判断し、第三者の自主的ではない表示であると認められた場合はステマ規制に違反すると覚えておきましょう。

参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

参考:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック

ステマ規制に違反したときの罰則

ステマ規制に違反した場合、消費者庁からステマを行った事業者に対して措置命令が行われます。課徴金はかからないものの措置命令の内容は公開されるため、企業イメージに大きな影響を与えます。

措置命令の内容としては、違反した表示の差し止めやステマ規制に違反したことを消費者に徹底周知すること、再発防止策を講ずること、そして違反行為を繰り返さないことの4点があげられます。

なお、処分対象は広告を依頼した事業主であり、投稿者ではありません。宣伝の依頼を受けたインフルエンサーやアフィリエイター、広告代理店など、宣伝表示の制作に関与した者には罰則がありません。広告やPRを依頼する際には、投稿者がステマとなってしまうような投稿をしていないのか、確認する必要があることを覚えておきましょう。

参考:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック