山岸純弁護士の見解

 まず、“休日の飲み会”ですが、あまり件数は多くありませんが、「会社の飲み会」が「業務(労働時間)」に該当するかどうかが争われた裁判があります。

 この裁判(東京地方裁判所平成23年11月10日判決)では、「会社業務終了後の懇親会・食事会等は、業務終了後の会食ないしは慰労の場に過ぎ(ない)」とし、原則として業務(労働時間)には該当しないと判断しました。

 もっとも、“会社の飲み会”などが「予め当該業務の遂行上必要なものと客観的に認められ、かつ、それへの出席・参加が事実上強制されているような場合」には、労働時間に含まれることがあるとも判断しています。

 トヨタの場合も、上記に該当するような”休日の飲み会”なのであれば、休日手当を支払わなければならない場合があるかもしれません。

 “残業抑制”については、45時間以上の残業をさせない(残業代を払わない残業を発生させない)ことは、法令遵守の観点からは良いことです。

 もっとも、事実上、自宅で仕事をしている状況が恒常化しているのであれば、結局のところ違法残業(残業代を払わない残業)となるわけで、

・45時間以上の残業をさせない方針でありながら、

・部下が自宅などで仕事をしていることを知っていた(さらに、これを改善することを怠っていた)

ような場合には、法定の労働時間の観点、残業代の観点などから労働基準法違反となりかねません。

提供元・Business Journal

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