NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から払うとどうなる?
NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなるのか、具体的に見てみましょう。ここでは、契約済みの場合と未契約の場合に分けて説明します。
【契約済みの場合】過去分を今から支払うことは可能?
可能です。たとえば振込用紙の期限が切れてしまっても、支払うことは可能です。手元の振込用紙の期限が切れてしまった場合でもコンビニや金融機関に持っていけば支払うことができます。 ただし、振込用紙そのものをなくしてしまった場合、NHKに問い合わせる必要があります。
参考元:NHK「払込期限までに支払いができない」
【未契約の場合】過去分の請求書は来る?来ない?
本来は2019年10月以降、NHK受信料はNHKを受信できる機器を設置・所持した時点で支払い義務が発生し、翌月から支払いが生じます。なお2019年10月以前に受信機を設置した場合は、設置当月から支払いも発生します。
そして未払い期間がある場合は、前述の通り、過去分も含めて督促状が来る可能性があります。督促状が届いたら支払う必要があり、応じなければ差し押さえの対象になり得ます。なお「NHKと未契約かつ過去分を払う」際に問題となるのは、その人は「いつから受信機を設置しているのか」です。
たとえばAさんはNHK受信料を10年にわたって未払いにしている疑いがあるとしましょう。しかしそのAさんの自宅に、本当に「10年前から受信機があるのか」を証明するのは簡単ではありません。 逆に言えば、そのAさん当人が「その10年の間、間違いなく受信機を自宅に置いていない」と断言できるのであれば督促に応じる必要があるのかも含め、法律の専門家に相談すべきでしょう。
【NHK契約済みの場合のみ】NHK受信料の過去分の料金を免除するには
NHK受信料の過去の料金を免除する方法は、時効の成立を待つという方法があります。
NHK受信料の時効は5年です。そのため、支払期限から5年が経過している受信料に関しては免除できる可能性が高いといえるでしょう。ただし「時効の援用」という、返済義務がないことを主張する意思表示を行わなければ、時効は成立しません。放置していると、強制執行の対象となる可能性があるので注意が必要です
なお、「時効の援用」は消滅時効援用通知書を内容証明でNHKに送付する方法が確実です。この通知書は例ですが、同じような内容が書いてあれば通知書として効果を発揮するでしょう。
参考元:NHK「受信料に時効はあるのか」