NHKの受信料は、放送法に基づき、NHKの放送を受信できる設備を持っている人は、NHKと契約を結んで支払う義務があるとされています。しかし、実際には「NHKに対して未払いをしている人」や「そもそも契約をしていない人」も少なくありません。
NHKの発表によると、2022年度末時点のNHK放送受信料の推計世帯支払い率は78.3%。さらに1年以上支払っていない「未収数」は116万件と、前年から25万件増えています。つまり、5世帯に1世帯はNHK受信料を支払っていない計算になります
この中には本当に「テレビを持っていない」方もいれば、実はテレビ自体は家にあるものの放送受信契約書を提出していない方もいるでしょう。うっかり放送受信契約書の届け出を忘れている方もいるかもしれません。
理由はともあれ、現時点でNHK受信料を払っていない人が「やはりNHKを見たい!」と途中から契約する場合、過去分の受信料はどうなるのでしょう?
この記事では、NHK受信料の過去分の請求書などについて解説します。
【NHK契約済みの場合】そもそもNHK受信料を払わないとどうなるのか
NHKと契約しているにも関わらず、受信料を支払わない場合、どのような措置が取られてしまうのでしょうか。
まずNHK契約の場合、NHKの受信料を支払わないと、以下の手順で手続きが進みます。
・NHKから督促状が届く
・裁判所から督促状が届く
・最終的には財産の差し押さえになる
受信料を支払わないと、延滞金が発生し、NHKから督促状が届きます。それでも支払わないと、裁判になり、負けると財産の差押えになってしまいます。ただし、契約をしていなければ支払い義務は発生していないので、差し押さえが行われることはありませんが、裁判によって強制的に契約(※1)させられることもあります。
(※1)参考元:NHK放送文化研究所「NHK放送受信契約 未契約者に対する訴訟で初の司法判断」
未払いに対する延滞利息も発生する
日本放送協会放送受信規約の「第12条の2 支払いの延滞」では「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり 2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」と定められています。
つまり受信料の支払いを決められた期限までに支払わなかった場合には、延滞利息が発生することになります。
参考元:NHK
実際にNHKが延滞利息を請求したことはない
余談ですが、NHKはこれまで延滞利息を請求したことはありません。この点については、期日までに支払わなかった人が延滞利息を払わなくて済むため得をし、期日までに支払った人が期日までに支払わなかった人と同じ扱いを受けるため損をするという不公平な運用をしているという批判の声もあります。
参考元:参議院
【NHK未契約の場合】2023年4月からNHKは割増金制度も導入
ここまでは「NHKと契約しているにもかかわらず受信料を未払いにしている」ことを前提とした解説でした。
では「そもそもNHKと契約していない」場合はどうなるのでしょうか。結論から言えば、テレビ等の受信機があるのに契約をしていない場合は割増金制度の対象となります。
2023年4月1日から、NHKは正当な理由なく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を導入しました。この制度では、テレビを設置した月の翌々月の末日までに放送受信契約書をNHKに提出しなかった人が割増金の対象となります。割増金は、受信料の2倍に相当します
参考元:NHK
「テレビなどの受信機を本当に持っていない」場合はNHKと未契約でも問題はありません。たとえば自宅にあるテレビが「チューナーレステレビ」である場合などが該当します。
一方でテレビを所有しているにも関わらずNHKと未契約である場合は、まずは契約をしましょう。契約をしない限り、割増金がかさむこととなり、大きな負担にもなります。また後述する「消滅時効」の対象にもならないというデメリットがあります。