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行政処分で免許停止になる
免許停止を短縮する方法

行政処分で免許停止になる

裁判所で略式裁判が終了した次のステップが「行政処分が下される」点です。

オービスを光らせるほどの速度違反を行ったケースでは、残念ながら運転免許の累積点数によっては「免許停止」の処分を受ける可能性があります。

免許停止の基準は「点数制度」で決められている

免許停止処分を受ける基準は「点数制度」で定められています。

点数制度はドライバーが過去3年間に自動車を使って起こした事故や違反に対して一定の点数をつけるシステムです。累積の点数が定められた基準へ達すると、運転免許の取り消しや停止の処分が下される仕組みとなっています。

違反行為は“危険運転致死傷”などが当てはまる「特定違反行為」と、信号無視などの軽微な違反「一般違反行為」の2種類に分けられているのが特徴です。今回取り上げている「オービスを光らせて交通違反をしてしまった」ケースでは、後者の一般違反行為に当てはまります。

【参考1】免許停止の「処分回数0回で累積違反点数6点」以上

参考までに、「一般違反行為」で免許停止処分を受けた際の基準をピックアップしてみました。比較対象として免許取り消し処分「欠格期間1年(前歴3年間)」の内容も取り上げています。

【オービスを光らせたら免停】出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?
(画像=「一般違反行為」で免許停止処分を受けた際の基準 一覧表、『MOBY』より引用)

(引用:警視庁「行政処分基準点数」)

「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が6点以上」となると免許停止処分に当てはまります。もし過去3年以内に同様の免許停止を受けていれば、累積点数が少なくても処分を受けることとなるため注意すべきでしょう。

【参考2】点数によって「停止期間」が異なってくる!

また、違反点数の多さ、少なさでも免許停止処分の期間に差があります。

以下、免許停止処分の期間を、過去の処分回数とかけ合わせてピックアップしました。

【オービスを光らせたら免停】出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?
(画像=免許停止処分の期間 一覧表、『MOBY』より引用)

(引用:警視庁「行政処分基準点数」)

例えば、以下に提示した条件では、免許停止の日数が異なってきます。

  • 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が6点」:免許停止30日間
  • 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が9点」:免許停止60日間
  • 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が12点」:免許停止90日間

上記のように、同じ過去3年以内で処分を受けていなかったとしても、累積の違反点数の多さ、少なさで受ける免許停止の期間が異なるため気をつけなければなりません。

また、過去3年以内に処分回数が1回、2回と繰り返しているケースではより厳しい基準が設けられています。軽微な違反であってもあっという間に免許停止となる制度のため、オービスに引っかかることにさえも気を付けるべきだと気づくでしょう。

速度超過での違反点数をチェックしよう

オービスを光らせたケースで、交通違反や点数制度に当てはまるのは「速度超過」の項目です。違反点数の基準を確認してみましょう。

  • 時速50km以上:12点
  • 時速30km(高速道路では40km)以上から50km未満:6点
  • 時速25km以上から30(高速道路では40km)未満:3点
  • 時速20km以上から25km未満:2点
  • 時速20km未満:1点

(参照:警視庁「交通違反の点数一覧表」)

例えば、法定速度40kmの一般道を時速90km以上で走行していた際にオービスで捉えられれば、一回の違反で12点分の違反点数となります。このケースでは免許停止の処分を避けられないでしょう。

また、免許の点数制度は項目ごとに違反点数を加算するのではなく、どの違反でも犯しただけで合算されているため、速度超過以外に駐車違反などでも点数を加算されます。“点数の多さ、少なさ”でも免許停止処分の期間に差が出るため注意しなければなりません。

例えば、速度超過の違反だけでも「時速50km以上」と「時速30km(高速道路では40km)以上から50km未満」では、6点分もの差があります。初めての免許停止処分でも、30日分もしくは90日分と、およそ2ヶ月も停止期間に違いがあります。

上記の事例を見るだけでもオービスを光らせるほどの速度違反をすれば、自動車を運転する資格すら疑われてしまうほどの処分が待ち受けていると認識すべきかもしれません。

免許停止を短縮する方法

【オービスを光らせたら免停】出頭から免許停止まで・免停期間を短くするには?
(画像=@oka/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

オービスを光らせてしまい、速度違反で免許停止となってしまったら、処分期間を短くする方法はあるのでしょうか。

各都道府県の警察署では「行政処分の短縮講習」などと銘打って、数日間の交通安全に関連した講習を受けることで免許停止期間を短縮できる制度を設けています。

例えば、30日間の免許停止を受けてから短縮講習を受け一定の基準を満たすと、処分期間が1日分のみへ短縮されるシステムです。ただし、基準を満たせなければ処分期間が短縮されないなどのケースがあります。

講習を受けるかは免許停止処分を受けたドライバー自身の任意です。受講料(手数料)もかかるため、急な運転の用事がない人であれば講習を受けず、処分期間をそのまま車を運転しないで過ごすという手もあります。ただ、仕事などで運転する機会の多い人は、短縮講習を受けている事例が多いようです。

都道府県の警察署ごとに免許停止処分の短縮講習に若干の違いがあります。処分を受けてしまったら、最寄りの警察署へ問い合わせたり、インターネットサイトでも講習の詳細を載せていたりするため、確認するのがよいかもしれません。