目次
警察署で取り調べを受ける
「出廷通知書」が届き裁判をする
警察署で取り調べを受ける

次の段階が「警察署で取り調べを受ける」です。
出頭通知書に記載された日時に従い、指定された警察署へ出向いて取り調べを受けることとなります。
警察署で提出する書類
警察署へ出頭する際、提示を求められる書類は以下の3点です。
- 違反車両を運転していた本人の運転免許証
- 違反車両の自動車検査証
- 印鑑
取り調べで事実確認&調書へサインをする
出頭した警察署で受付をしたのち、取り調べが行われます。
オービスのカメラで撮影された画像を用いて事実確認をし、映っている車両やナンバープレート、ドライバーの顔に誤りがないかをひと通り提示される流れです。
もし、警察官から問われた内容で少しでも嘘の回答を行うと、虚偽罪など別の罪に問われる可能性があるため、質問に応じる際は事実を述べましょう。
画像に誤りがなければ、「調書」と呼ばれる書類にドライバーがサインをして、裁判所への出廷へ進む流れです。警察署への出頭はひと通り終了となります。
「出廷通知書」が届き裁判をする

警察での取り調べが終了した数日後から1ヶ月程度で、裁判所より「出廷通知書」が届きます。送付元のほとんどが簡易裁判所です。
裁判所へ出廷すると、「略式裁判」と呼ばれる仕組みで速度違反に関連した罰金の金額が決定する流れです。
出廷通知書の内容は警察の出頭通知書と似ている
警察署への出頭通知書と同様、裁判所へ出廷する日時や詳しい場所の案内などが記載されているため欠かさず確認しましょう。
もし、万が一提示された日時が難しいようであれば、通知書に記載されている連絡先を通じて日時の相談をおすすめします。
出廷する際の所持物
裁判所へ出廷する際の主な所持物は以下の4点です。
- 出廷通知書
- 違反車両を運転していた本人の運転免許証
- 印鑑
- 現金
出廷通知書、運転免許証、印鑑は当日欠かさずに持参しましょう。受付の際や略式裁判の最中に提示・使用する場面があります。
また、可能であれば現金も持参しておくと手短に裁判所での手続きが進むかもしれません。略式裁判にて速度違反に関連した罰金が決定しますが、その場で支払いを済ませられるケースもあります。
ただし、高額な罰金額となるケースもあり得るため、後日改めて用意した金額を持参して支払いを済ませるのも適切な対応となりそうです。
裁判所へ出廷して略式裁判を行う
所持物を用意して、日時と場所を確認できたら、裁判所へ出向き略式裁判へ臨みます。
裁判所での流れは以下の通りです。
- 裁判所内に警察側の受付があるため、出廷通知書を提示する
- 警察署での調書を使用しつつ、事実確認が行われる
- 事実に相違がなければ、略式裁判へ同意する書類にサインし、捺印をする
- 検察受付へ移動して、事実確認を行い不備がないか確認する
- 罰金額が決定する
- 略式裁判が行われて受け応えを行ったのち、判決結果が記載された用紙、罰金額が記載された赤切符を受け取る
警察と検察、2つの窓口にて受付を行い、それぞれで必要事項に回答して進めていく流れです。簡易裁判所では、講堂のような場所ではなく個室部屋で裁判官と1対1でやり取りをするため大がかりな裁判とはなりません。個室部屋で、裁判官と警察署で作られた調書をチェックしつつ事実確認を行う仕組みです。
事実確認が済んだのち判決が下されて、罰金額の決定と赤切符の提示がなされます。この段階で速度違反に関連した処分は終了です。
なお、判決の内容に不服があれば容疑を否認できますが、裁判所へ再度出頭したり、弁護士を用意したりと余分な手間がかかるため、実直に判決を受け入れるのが正解となるでしょう。
罰金額の決定後は赤切符が提示されるため、その場ですぐに罰金の支払いが可能です。しかし、罰金額自体は高額となるケースが多いため、後日改めて決定した金額分を持参するのがよいでしょう。