離職票を再発行する方法

万が一、離職票を紛失した場合でも離職票は再発行できるので慌てず対応しましょう。離職票の再発行手続きは退職者本人が行います。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に必要な情報を記入して、管轄のハローワークもしくは電子政府の総合窓口「e-Gov」で申請を行います。

再発行時には、身分を証明する運転免許証や住民票の写しなどの添付が必須です。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」

離職票の確認するべき項目と書き方

離職票の項目は発行元であるハローワークによって大体記載されていますが、一部の項目は退職者自身が記載しなければなりません。


  • マイナンバー



  • 金融機関の指定



  • 退職理由と具体的事情



  • 離職者自身の判断の有無



  • 署名・捺印



この中でも特に確認しなければならないのが、離職理由と具体的事情の項目です。具体的事情は離職者用と事業主用の記入欄が用意されています。自分から退職を申し出た場合には、事業主用の欄に「自己都合による退職」と書かれているので、離職者用の欄に「同上」と書けば問題ありません。

実際の事情と異なる場合は、退職する従業員は本当の理由を記入しましょう。事業主と離職者の意見が食い違っている場合は、ハローワークから事業主に事実確認の連絡があります。離職者にも意見を聞いて資料を集め、どちらかが正しい理由なのか判断が下されます。

退職理由と具体的事情については、事業主と離職者の間で意見のすり合わせが必要です。

離職票・退職証明書が発行されない場合の罰則

事業主には、雇用保険法の第76条3項によって離職票・退職証明書の交付義務があります。

そのため、事業主に対して離職票や退職証明書の発行を依頼したにもかかわらず、一向に発行される気配がない場合、事業主は雇用保険法の第83条4項に抵触するため罰則を受けます。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

参考:雇用保険法

失業手当をもらうためには離職票が必須


本記事のまとめ



  • 離職票には「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」の2種類がある

  • 離職票の発行手続きは事業主が行い、ハロワークが発行する

  • 事業主には離職票の交付義務がある



転職先が未定のまま退職した際には、さまざまな手続きが必要です。失業保険を受け取る手続きもそのうちのひとつ。受給の申請には、ハローワークが発行する離職票の提出が必須です。

本記事を参考に、失業保険の受給を検討している方は事業主に必ず離職票の発行を依頼し、事業主はその対応を行いましょう。