従業員の退職時、事業主はさまざまな手続きを行う必要があります。そのうちのひとつが離職証明書の交付や離職票発行の申請です。転職先が決まっている場合はあまり重要な書類ではありませんが、未定のまま退職し失業保険を受給する場合にはこれらの書類は必須です。

本記事では、そんな「離職票」について解説。離職証明書や退職証明書との違いや、離職票の発行方法などをご紹介します。発行や申請までの期限が決まっているので、スムーズに手続きを終えられるよう全体の流れを知っておきましょう。


本記事の内容をざっくり説明


  • 離職票の種類と他の書類との違いを解説

  • 離職票が必要になるシーンとは?

  • 離職票を発行する際のステップと全体の流れを解説3



離職票とは

勤めている会社を退職する際、企業側が退職する従業員に対して発行するのが離職票です。離職票には「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」の2種類があります。それぞれどんな場合に発行するのかをご説明します。

被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)

「被保険者資格喪失届」は、従業員が解雇・退職したり死亡したりなどの理由で健康保険と厚生年金保険の資格を喪失した際に事業主が出す届出です。

「雇用保険被保険者離職票-1」とも呼ばれており、本人および被扶養者分の健康保険被保険者証やその他証明書を添付して、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。

提出は、窓口持参の他に郵送・電子申請・電子媒体(CD・DVD)に対応しています。

参考:日本年金機構「従業員が退職、死亡したとき」

被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)

「被保険者離職証明書」は、従業員が離職したことを示すために事業主が作成する証明書です。失業給付に欠かせない資料のひとつで、「被保険者資格喪失届」と共に管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

「被保険者離職証明書」には、従業員が離職した年月日や離職理由、被保険者期間算定対象期間など給付金額を決めるために必要な情報が記載されています。

なお、「被保険者離職証明書」の発行が不要なケースもあります。転職先がすでに決まっている場合や、従業員が死亡した場合は「被保険者離職証明書」の発行は不要です。

参考:厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」