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仮免許取得したときもらえる資格とは
仮免許の有効期限は6ヵ月
仮免許取得したときもらえる資格とは

(画像=©toyotoyo/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)
仮免許を取得した時にもらえる資格は「運転免許を取得するために必要な路上練習ができる資格」です。
仮免許を持っていると、適切な同乗者と仮免許練習中のプレートの掲示があれば、路上での運転が可能です。
適切な同乗者とは、道路交通法で定められた以下の者を指します。
道交法第87条第2項
- (前略)仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
また、他にも以下のような決まりがあります。
道交法第87条第3項、第4項、第5項
- 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
- 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
- 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
仮免許はあくまでも運転免許を取得するためのステップです。安全運転を心がけて教習に励みましょう。
参考:道路交通法 | e-Gov法令検索
仮免許の有効期限は6ヵ月

(画像=『MOBY』より 引用)
仮免許の有効期限は指定自動車教習所で合格したか一発試験に合格したかに問わず、6ヵ月と決まっています。道路交通法で以下のように規定されています。
道路交通法第87条第6項
- 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。(以下略) 仮免許の有効期限内に本試験に合格する必要があり、有効期限が切れてしまった場合は仮免許の取得方法と同じ方法で再交付を受けられます。
自動車学校に長く通っている方や一発試験で運転免許を取得しようとしている方は有効期限が切れないように気をつけましょう。