経費で落とせる意外なもの

上記ではどれも事業に直接必要な経費で落とせる代表的なものを解説しましたが、下記では個人事業主が経費で落とせる意外なものについて解説します。

セミナーや勉強会への参加費用

セミナーや勉強会への参加費用は、自己啓発やスキルアップのために支払う費用ですが、経費として計上できます。ただし、参加する目的が明確であることや、事前に業務との関連性を説明できる書類を残しておく必要があります。

書籍購入代

書籍は、事業に必要な知識を習得するために購入することが多いですが、経費として計上できます。ただし、書籍の内容が業務と関連があることや、書籍を購入した理由を明確にする必要があります。

ご祝儀や香典

ご祝儀や香典は、主に結婚式や葬式など冠婚葬祭で支払うもの。例えば、顧客や取引先が亡くなった場合に渡した香典などは経費に計上できます。

個人事業主の経費に計上できないもの

ここまで個人事業主が経費に計上できるものを解説してきましたが、反対に経費にできないものはどういったものがあるでしょうか。個人事業主の経費に計上できないものについて解説します。

住民税や所得税

住民税や所得税は、個人に課税されるものであるため、経費として計上できません。

罰金や過料

罰金や過料は、法律違反に対する罰則です。法令遵守が事業の前提条件であるため、罰金や過料は、経費として計上できません。

寺社や仏閣への祈祷料/玉串料

寺社や仏閣への祈祷料や玉串料は、宗教的な行為や儀式に対して支払うものです。個人事業主は、祈祷料や玉串料は経費計上することができないという判例があるため、経費として計上できません。なお法人であれば、寄付金や雑費といった項目で経費計上が可能です。