業務委託契約と雇用契約の違い
企業で働く際の契約で最も一般的なものが「雇用契約」です。
雇用契約は企業と雇用契約を結び、企業の指示に従って働きます。雇用契約を結ぶ人を「労働者」、給与を支払う人や企業を「使用者」といいます。
この条件に該当すれば、派遣社員もアルバイトも「労働者」です。
雇用されて働く人には労働基準法や労働契約法といった労働法が適用され、働く代わりに給与をもらう主従関係があります。
一方、業務委託契約は自社で対応できない業務を外部の企業や個人に任せる契約です。業務委託は「使用者」と「労働者」の主従関係ではなく事業者同士の契約です。
通常、業務委託で働く場合は業務に関する細かい指示を受けることはなく自らの裁量で自由に働くことができます。
これらの方はフリーランス・個人事業主などと呼ばれ、(通常は)労働基準法上の「労働者」ではありません。ライターやデザイナーなどが代表的ですが職種は多岐にわたります。
ただ、ここが一番重要なポイントになりますが、フリーランスや個人事業主と呼ばれていても、会社の指揮命令を受けて社員と同じような働き方をしていれば「労働者」として判断される場合もあります。
労働法の適用や社会保険料の負担を免れる目的で企業が業務委託等の名目で仕事をさせている場合は、いわゆる「偽装請負」となり違法です。
業務委託契約は、そのメリット・デメリットを双方できちんと理解し、企業側が適正に運用することで成り立つものなのです。
業務委託契約と雇用契約の違いは?では、「業務委託契約書」を締結してしまっている人には一切労働法は適用されないのでしょうか?
そうとは言えません。あなたが雇用契約の「労働者」であるか否かは、契約書の形式やタイトルに関わらず実態として「使用従属性」があるかないかで判断されるからです。
あなたと企業の間に主従関係、専門的な言葉を使うと「使用従属性」があると判断されれば「労働者」として労働法が適用されることがあるのです。後述するように、有給休暇や社会保険の加入など労働者の権利は多数あるため、そういった権利があるのに使えないのであれば働く人にとっては極めて不利になります。
そういった形で労働者の権利が無視されることのないように、あくまで実態で判断されることになっているわけです
では、「使用従属性」はどのような場合に認められやすくなるのでしょうか?使用従属性は「使用されている者か」「賃金が支払われている者か」の2つの要素に加え、その他の補助的要素の3つのポイントがあります。
■ 使用されている者か 会社の指揮命令を受けて働いているかどうか? 判断要素は以下の通りです。
・仕事の依頼・業務の指示等に対して受ける/受けないの決定権がない ・仕事のやり方や方法に細かい指示命令がある ・働く場所や働く時間の自由がない ・他人が代わって業務を行うことが許可されていない
■ 賃金が支払われている者か 労働の対償として賃金が支払われているかどうか? 判断要素は以下の通りです。 ・欠勤した場合に給料が減らされる。 ・残業代が支払われている ・社会保険料が控除されている ・報酬が一般社員と同じ ・報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給によって支払われている
■ その他の要素 その他の補完的要素として以下のものがあります。 ・業務遂行に必要な備品が会社負担によって用意されている ・会社から他社の業務への従事を制限されている ・就業規則や福利厚生制度が適用されている ・給与所得として源泉徴収されている
どれも社員として働いている人には当たり前の話ですが、これが外注や業務委託の名目で働いているのに該当するのならどうでしょうか。他の社員と同じ時間に出勤してタイムカードで管理されている、終業時間も決まっている、仕事内容も社員と同じ、先輩や上司(と呼ばれる人)から仕事の指示を受ける……とこれでは社員と判別がつきません。