嘱託職員とは?

 まず、嘱託職員とはどういった雇用形態を指すのか。

「嘱託職員というのは法律で定められた雇用形態ではなく、正規雇用の社員とは違い、雇用期間を定めた有期の臨時雇用社員を指すものです。そのため契約社員やパート・アルバイトの従業員も嘱託職員と呼んでいる企業もありますね。ただ、一般的には、正社員として定年まで勤めた後に有期で再雇用される職員のことを指す場合が多いです」(寺尾氏)

 今まで払っていた賞与を認めないという雇用側の対応は、正当性のあるものなのだろうか。

「一般的に、労働の対価である給与は支給が義務づけられていますが、賞与や一時金は退職金や通勤手当などと同じように、支給が義務づけられているわけではありません。しかし、労働協約や就業規則などで明確に定められた支給条件に従ってこれらが支払われる場合は、労働の対価として扱われることもあるようで、過去には賞与不払いで裁判になって下級審では雇用者側が敗訴した事例もあるようです」(同)