コロナ禍から急速に普及したリモートワーク。主に自宅でリモートワークをされている方が多いのではないでしょうか。なかには同居家族も自宅でリモートワークをしている場合、仕事スペースが確保できず、自宅とは別にワークスペースを借りているという方もいるでしょう。

オフィスや自宅以外の場所で働くことが浸透したことで、新たに「ワーケーション」と呼ばれる帰省先や旅先でのリモートワークを認める会社も出てきています。

ワーケーションには、場所にとらわれずどこでも仕事ができ、従業員の心身の健康増進効果も期待できるメリットがあります。一方、仕事と余暇の境界があいまいになりやすく、かかる費用が経費なのか給与なのかの判断が求められます。

税理士の立場から、ワーケーションにかかる費用が経費か給与かという問題について、どのように考えればいいか見てみたいと思います。

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日本でも認知度が高まりつつあるワーケーション

ワーケーションという言葉は、Work(仕事)とVacation(休暇)を組み合わせた造語です。観光地やリゾート地で仕事をすることによって、空き時間などに観光やレジャーを楽しむことができます。

ワーケーションは、ノートパソコンやインターネットが急速に普及し始めた2000年代にアメリカで生まれた働き方といわれています。環境が変わることによるリフレッシュ効果があることから、労働者の心身の健康増進にも効果が期待されています。

日本の大企業では、日本航空が2017年にワーケーションをいち早く導入したものの、あまり認知度は上がりませんでした。しかし、2020年の新型コロナの影響でリモートワークが普及したことと、新型コロナの影響により大打撃を受けた観光業界が注目したことで認知度が急速に高まりました。

ワーケーションには労働者の新しい働き方を提案し、地方自治体の観光業を活性化させる可能性があります。観光庁は、ワーケーションやブレジャー(※)といった、仕事と休暇を組み合わせた滞在型旅行を、働き方改革などとも合致した「新たな旅のスタイル」と位置づけ、その普及を促進しています。 ※ブレジャーとはBusiness(ビジネス)とLeisure(レジャー)を組み合わせた造語で、出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむことを意味します。

また、ワーケーションやブレジャーによる有給取得率の向上も期待されています。

日本では、有給休暇の取得率の低さが問題になっています。例えば、従業員が一週間の連続休暇を取得したくても、どうしても出席しなくてはならない会議があったら休むことができません。しかし、ワーケーションが可能であれば、休暇先からオンラインで会議に出席することができます。