今日も自民党や維新の会の意見を聞いて思うのは、せっかく国会で憲法改正条文を議論しているのに、その本質は、「自衛のために必要な措置は、閣議決定と閣法で定める」ことを定めようとしているだけではないか。

自民党案は、改正後の9条2項の解釈を「維持」するとしているが、そもそも、その維持すべき「解釈」とは、具体的に何を指すのか。北川幹事からも平和安全法制制定の時に、9条2項の解釈をめいいっぱい広げたとおっしゃっていたので、その維持すべき解釈とは「新3要件」ということでいいか。そして、その解釈は、改正後も維持するとして、その解釈はいったい誰が確定させるのか。内閣法制局なのか、あわせて伺う。

維新の9条改正案も9条2項の解釈の範囲内とし、その内容は閣議決定や法律で定めることとしている。しかし、その解釈は必ずしも「新3要件」ではないとしているが、その理解でいいか。当時の維新の考えは「新3要件」よりも狭かったと認識している。

次に、共産党にも伺いたいのは、何を持って御党は自衛隊は「違憲」だと主張しているのか。9条2項が「陸海空その他の戦力はこれを保持しない」としていることが根拠か。ご教示いただきたい。

なぜ、こうした質問をするとか言えば、自民党の改正案では、改正後もなお、自衛権行使の範囲については、結局、「解釈」に委ねられているため、仮に、自衛隊の組織名を明記することで、自衛隊という組織についての違憲論は消えたとしても、その自衛隊の行使する自衛権の範囲については、それぞれの政治的立場で解釈が異なり違憲論が消えない可能性がある。やはり、国防規定を定めるにしても違憲論がつきまとう情けない国防規定になるのではないか。やはり、「労多くして益少なし」の改憲となる可能性を否定できない。

9条を改正し、自衛権行使の本質を議論するのであれば、やはり、情緒論ではなく、論理的帰着として戦力不保持を定めた9条2項を削除するか、あるいは、残す場合であっても、少なくとも9条2項の「範囲内」ではなく「例外」として戦力の保持を認める書き方にすべきではないのか。さらに、自衛隊を「軍」、自衛官を「軍人」として位置付けなくていいのか、国際法と整合性ある形の規定にしなくていいのかなども含めて、より本質的な議論を深めるべきだと考える。

自衛権の解釈が変わらないのであれば、その維持すべき「解釈を明記」することを提案したい。日本国憲法は、規律密度が低いから細かく書くべきではないと言うが、逆に言えば、それは「新3要件」を超える解釈が出てくる余地を残しているとも言える。もしそうなら、そのことを正直に国民に説明すべきではないか。自衛権の解釈が変わる可能性があるのに何も変わらないというのは正直ではない。