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早稲田大学教授 有馬 哲夫

朝日新聞デジタルが今年3月29日付で「行政文書が捏造呼ばわりされる国 アーキビストを生かしたくても」という記事を配信した。

高市大臣に関する「総務省文書問題」で、漏洩した「行政文書」を「捏造」と彼女が呼んだことを非難している。今の日本ではアーキビストがいても、彼らが扱う文書を大臣が偽造だといえば、それが通ってしまうので意味がないといいたいらしい。これは、ほかの朝日新聞の記事の例にもれず、ツッコミどころ満載の記事だ。

ツッコミどころの第一は、おどろおどろしく添付してある文書の写真映像だ。

「取り扱い厳重注意」と印字してある。読者のリテラシーが低いとみた、印象操作だ。というのも、この文書のオリジナルは印刷されたものではなく、電子テキストだ。「取り扱い厳重注意」とスタンプを押す必要がない。そもそもパソコンの中にある文書で、紙ベースの公文書として保管される前のものだ。

もっとも重要なツッコミどころは、「行政文書」と「公文書」を意図的に混同していることだ。アーキビストは「公文書」には関わっても「行政文書」にはほとんど関わらないだろう。

「行政文書」とは、官公庁の職員が業務上作成するものだが、それが全部公文書になるわけではない。公文書は、正式で最終的なもので、そこに落ち着くまでの、草稿や下書きやたたき台やメモなどは省かれる。むしろ、こういったものは、今回の「総務省文書問題」のような混乱を生むので、残してはならない。正式な最終版のものとは、要旨や結論が違うものが、作成過程では存在し得るからだ。また、公文書ならば、正式な最終版なので、当事者の内容についての確認を取らなければならない。

例えば会議の議事録を例にとろう。

議題や日時が前もって決まっているのだから、文書作成者は、あらかじめたたき台や下書きのようなものを用意しておくだろう。だが、会議そのものが予定変更でなかったり、予定した出席者が出席しなかったり、議論が想定外の展開をして、予定していたものとは大幅に違う内容になることが起るだろう。

その場合、文書作成者は、会議出席者、特に議長や委員長や大臣に内容を確認する必要がある。彼らは、その内容を確認したうえで、修正を求めたり、削除を求めたり、会議録そのものを残さないよう命じたりするだろう。

今回の高市早苗経済安全保障大臣のケースも、文書作成者が彼女に内容の確認を求め、確認した証の署名を求めていたら、このような混乱はなかっただろう。

また、松本剛明総務大臣が舌足らずの「行政文書」という言葉を使わず、「最終的で正式なものになる前の過程で作られたたたき台や下書きのようなものです」といっていれば小西議員もあれほど食い下がることはなかったはずだ。一般国民は「行政文書」といわれても「公文書」とどう違うのかわからないので、小西議員は「いける」と思ったのだろう。