前議員に議員並みの「国政の重要事項」に関与できる権限を与えるアイディアは傾聴に値するが、まさにそれこそ憲法に書くべき話であって、だからこそ、私たち3会派の条文案では、前議員の身分の復活規定について条文案に明記した。議員でないものに議員同等の「国政の重要事項」に関与できる権限を与えるような立法は、議員任期を定めた憲法45条、46条、国会が唯一の立法機関と定めた憲法41条、参議院の緊急集会による対応を定めた54条2項などに違反する立法になると考える。違憲立法の可能性もあるアクロバティックな法案措置を考えるのではなく、平時に落ち着いた環境の中で憲法を改正し、議員任期延長を可能としておくことが、よほど立憲主義に合致していると考える。そんな曲芸のような立法は本当に可能なのか。改めて篠原委員の考えを伺う。

また、奥野委員にも質問したい。奥野委員がかつて提案した「繰延投票の活用」については、野田内閣が平成23年11月2日に閣議決定した質問主意書への答弁書で、「法律制定により、国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の延期を延長することはできない」とされており、法改正では国会議員の任期延長ができず、やはり憲法改正が必要だと考えるが、改めて奥野委員の考えを伺う。

とにかく、国民民主党は、緊急事態にこそ可能な限り国会の機能を維持することで行政監視機能や立法機能を維持し、行政権の肥大化や乱用を防止し、もって憲法が保障する基本的人権を守ろうと考えている。立憲主義を貫くためにも、憲法で定める議員任期の延長は憲法改正によって規定すべきであることを申し上げ発言を終える。

編集部より:この記事は、国民民主党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2023年3月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。