理想のマイホームを手に入れたいけれど、希望する金額を借りられるかどうか不安で、あきらめている方も多いのではないでしょうか。現在の収入や貯蓄額によっては、希望のローンを組むことが難しい場合もありますが、連帯債務住宅ローンを利用することで、希望の物件を購入できる可能性があります。そこで、本記事では連帯債務住宅ローンのメリット・デメリットをその特徴とともに解説します。
目次
住宅ローンの連帯債務とは
住宅ローン 連帯債務のメリットとデメリット
住宅ローンの連帯債務とは
夫または妻だけが家計を支えている場合、住宅ローンの名義は当然どちらかになりますが、夫婦ともに働いていて、どちらにも収入がある場合は、単独ローンよりも選択肢が多くなります。
最近は特に女性の社会進出が目覚ましく、夫婦それぞれの事情に合わせて選ぶ方が増えています。
連帯債務とは、2人の収入を合算してローンを借りることで、一方を「主たる債務者」、もう一方を「連帯債務者」と呼び、両方に等しくローンを払う責任が発生します。
例えば、自分の年収だけでは借入が無理な場合でも、配偶者の収入を合わせればローンが可能になることがあります。そのような状況下では連帯債務住宅ローンを活用できるでしょう。
住宅ローンの連帯債務者になれる人
「フラット35」では、連帯債務者が満たすべき条件として、次のように定めています。
- 申込者の親、子、配偶者等
- 申込時の年齢が70歳未満
- 申請者と同居している
- 融資に対して連帯責任を負う
原則として、1~4の条件をすべて満たす必要があります。主債務者と連帯債務者は年収の合計を合算することができます。また、収入合算で住宅ローンを借りる場合、借入期間の上限に影響が出る場合があります。
連帯債務者の基準は金融機関によって異なりますので、借入を希望する住宅ローンを取り扱っている金融機関にご相談ください。
住宅ローン 連帯債務のメリットとデメリット
連帯債務者型で住宅ローンを借りることにはメリットもありますが、デメリットもあります。この点を十分に理解し、上手に利用するようにしましょう。
住宅ローン 連帯債務のメリットは
住宅ローンを借りる際、申込者本人の収入だけでは希望する条件を満たせない場合、同居する家族の収入を合算して連帯債務者として借りることが原則的に可能な場合があります。
また、連帯債務者は主債務者と同じ住宅ローン債務の返済義務を負うため、それぞれが条件を満たせば、住宅ローン控除を利用することができます。
確定申告または年末調整により入居した年から10年間、各年の住宅ローンの年末残高の1%が所得税されます。
住宅ローン 連帯債務のデメリットは
妻が産休で仕事ができなかったり、夫が病気やケガで入院された場合でも、返済は免除されません。住宅を購入する際には、万が一に備えた資金の積み立てや保険など、不測の事態を考慮した返済計画を立てることが必要です。
また、連帯債務型の団信には、当事者のどちらか一方しか加入できません。団信に加入していない方に万が一のことがあった場合、住宅ローンの返済が続き、家計の一部が損なわれてしまうことになります。
また、団信に加入していない方は、生命保険の利用も検討しなければなりません。万が一の場合に備えて、団信に代わる保障を個人で準備しておくことが必要になります。
団信にはフラット35の「デュエット」のように2人で加入できるものもあるとはいえ、機構からの融資を受けていることが条件となるなど、対象者はかなり限定されています。
また、連帯債務の住宅ローンの場合、夫婦が離婚した場合でも、どちらも住宅ローンの返済義務から解放されることはありません。連帯債務型の住宅ローンの場合、住宅ローンは夫婦が分担した割合で共同所有することになります。
夫婦が離婚しても、連帯債務の状態から抜け出せなければ、住宅の共有名義を変更することはできないので注意しましょう。