
takasuu/iStock
【連載】税理士・高山弥生のよくわかる! 身近な税金の話(vol.3)
令和5年10月から始まる「インボイス制度」。インボイスとは「適格請求書」のことで、新制度の下では、このインボイスを用いて仕入税額控除を受けることができます。
主に事業の仕入れやフリーランスへの外注費などに関わってくる話であるため、会社員にはあまり影響がないと思っている人も多いようですが、実はそうとも限りません。
以前執筆した「今さら聞けない、会社員が知っておきたい「インボイス」の超ポイント」の記事では、インボイス制度下で会社員が会社の経費を使用するとき、会社からインボイスを求められる可能性があることをお伝えしました。※インボイス制度の基本について、詳しくは上記の記事をご確認ください。
ただ、いまやモノ・サービスの提供の形はリアル・オンラインと様々です。ネットで購入したとき、もしくはこちら側が事業者を選びづらいタクシーの利用など、インボイスのもらい方が分かりづらい例もあります。今回は、こうしたケースについてどのように対応すればいいのかを見ていきたいと思います。