犯罪とは「構成要件に該当する違法有責な行為」だと一般的に定義されている。つまり、犯罪が成立するためには、3つの関所をクリアする必要がある。
第1の関所が「構成要件」、第2の関所が「違法性」、第3の関所が「有責性」であり、すべてをクリアしないと犯罪は成立しない。

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)
事例から考えよう。
「Aが自分の恋人であったCを奪った憎き恋敵のBを殺そうとしているとする。Aとしては、BがいなければCとの恋愛関係が続いていずれは結婚できるはずだった。ところが、Bが現れたことによって自分の人生がメチャメチャになってしまった。かくなる上はBを殺してCを取り返そうと考えた。
そこで、BとCが一緒に楽しそうにしているところに、遠方からライフルでBを狙って弾丸を発射したところ、弾は恋しきCに当たってCが死んでしまった。
Cとの復縁を願っていたAとしては大変な悲劇であり、Aは号泣した」
このケースで A に殺人罪が成立するか?
それとも謝って B を殺してしまったので、過失致死罪になるか?
(本ケースで殺人未遂は考慮に入れないこととする)
刑法199条は「人を殺した者は、死刑、無期、もしくは5年以上の懲役に処する」と規定している。
この条文の「人を殺した」というのが殺人罪の構成要件だ。
刑法210条は「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」と規定しており、「過失により人を死亡させた」というのが過失致死罪の構成要件だ。
構成要件というのは刑法の条文に書かれた「罪となる行為」のことを指し、「人を殺した」「過失により人を死亡させた」が、これに当たる。
殺人罪になるのと過失致死罪になるのとでは、刑罰に大きな差が生じる。
殺人罪だと最悪の場合死刑になるが、過失致死罪だとせいぜい50万円の罰金。
まさにAとしては運命の分かれ道だ。