罪刑法定主義は刑法における最重概念と言っても過言ではない。
まず、ケースを考えてみよう。
あなたの隣人がケーブルを使ってあなたの部屋の電気を引いて使っていたとする。もちろんあなたに無断で、しかも隣人は赤の他人だ。このような場合、窃盗罪は成立するだろうか?

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)
窃盗罪と言うのは刑法235条で規定されている。
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪都とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は「他人の財物を窃取した」という行為のことだ。
構成要件とは、ざっくり言ってしまえば、その罪が成立するための「行為」を指す。
例えば殺人罪だと「人を殺したる者」の「人を殺した」という行為が構成要件になる。
窃盗罪の構成要件である「他人の財物を窃取した」を3つに分解してみよう。
「他人の」「財物」「窃取した」に分解できる。
本ケースでは隣人は赤の他人なので「他人」は該当する。
「窃取した」とはこっそり盗み取ることだ。本ケースでは、あなたの知らない間に盗んでいるので「窃取した」ことになる。
脅されたり、欺されたような場合は別の犯罪が成立する。
2番目の「財物」というものに電気が含まれるかどうかが一番問題となる。
電気は「財物」に含まれるだろうか?
実は、昔の大審院判決で、電気窃盗を有罪としたものがある。
大審院というのは、今の最高裁のようなもので当時の最終審だ。
この大審院の判決に対しては、刑法学者をはじめとして多くの人たちから批判が浴びせられた。
「罪刑法定主義に反するのではないか!」ということで。
事前に法律で明確に定めていないのに、有罪として処罰するのはけしからんと。
「罪刑法定主義」とは、「どのような行為が犯罪になるか」と「どのような処罰がなされるか」が事前に明確に規定されていなければならないという原則だ。
さもないと、行為者にとっては「後出しじゃんけん」で処罰される恐れがある。
規定が曖昧で「犯罪にならない」と思って行為をしたら、「その行為はこの規定に該当する」と言われて有罪にされたのではたまったものではない。
これでは、国民の基本的人権が保障されているとは到底言いがたい。
基本的人権の保障は「個人の尊重」という最高価値を支えるための憲法の三大原理だ。
刑罰というのは最大の人権侵害なので、「罪刑法定主義」は人権保障にとって極めて重要な原則だ。
主権者であるわれわれ国民の代表者で構成される国会で作られた法律によらなければ刑罰を科すことはできない(条例は例外)。
大審院の判決の時は、窃盗罪の対象が「物」と規定されていたことから、批判の声が高かった。
「物」というのは一般に有体物を指すので、有体物でない「電気」を「物」と解釈して刑罰を科すのは「罪刑法定主義」に反するということで。