動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)
まずストレートに抵触すると思われるのが、同上7条4項です。
(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
このサブスクサービスは「できるかぎり終生飼養に努める」という法の趣旨に真っ向から反し、むしろ途中で手放すことを無邪気に奨励・許容しているように見えます。
また、第二条の「基本原則」にも触れるおそれがあります。
(基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
繰り返し出てくる「習性を考慮」。猫は飼い主や家に愛着を形成する習性がありますから、名前も与えられず、飼い主が頻繁に変わる状況では大きなストレスがかかることは想像に難くありません。
こうした観点から、果たしてこのサービスは合法的なものと言えるのかどうか。週明けにも担当省庁に確認したいと考えています。
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