領収書に貼る収入印紙の金額
領収書は、経済的な取引に伴う書類に該当するため、国に対して「収入印紙」として印紙税を支払う必要があります。
参考:5万円以上の領収証には収入印紙が必要!貼る理由や、貼り方、税額を一覧で解説
収入印紙の金額は次のように、領収書の税抜金額により変わります。
領収書の金額
収入印紙の金額
5万円未満
印紙不要
5万円以上100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
600円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
2千円
1千万円を超え2千万円以下
4千円
2千万円を超え3千万円以下
6千円
3千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
2万円
1億円を超え2億円以下
4万円
2億円を超え3億円以下
6万円
3億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
15万円
10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで │ 国税庁
領収書の保管期限
領収書の保管期限は5年または7年で、その領収書の税務申告から数えます。たとえば2021年10月に発酵した領収書を、2020年3月決算で申告すると、2025年または2027年まで保管しなければなりません。
個人事業主の場合
個人事業主の領収書の保管期限は、青色申告かつ前々年の所得が300万円を超えているなら7年間。青色申告で前々年の所得が300万円以下、または白色申告なら5年間です。
法人の場合
法人の領収書の保管期限は7年間です。