領収書に貼る収入印紙の金額

領収書は、経済的な取引に伴う書類に該当するため、国に対して「収入印紙」として印紙税を支払う必要があります。

参考:5万円以上の領収証には収入印紙が必要!貼る理由や、貼り方、税額を一覧で解説

収入印紙の金額は次のように、領収書の税抜金額により変わります。















領収書の金額






収入印紙の金額










5万円未満






印紙不要










5万円以上100万円以下






200円










100万円を超え200万円以下






400円










200万円を超え300万円以下






600円










300万円を超え500万円以下






1千円










500万円を超え1千万円以下






2千円










1千万円を超え2千万円以下






4千円










2千万円を超え3千万円以下






6千円










3千万円を超え5千万円以下






1万円










5千万円を超え1億円以下






2万円










1億円を超え2億円以下






4万円










2億円を超え3億円以下






6万円










3億円を超え5億円以下






10万円










5億円を超え10億円以下






15万円










10億円を超えるもの






20万円










受取金額の記載のないもの






200円






参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで │ 国税庁

領収書の保管期限

領収書の保管期限は5年または7年で、その領収書の税務申告から数えます。たとえば2021年10月に発酵した領収書を、2020年3月決算で申告すると、2025年または2027年まで保管しなければなりません。

個人事業主の場合

個人事業主の領収書の保管期限は、青色申告かつ前々年の所得が300万円を超えているなら7年間。青色申告で前々年の所得が300万円以下、または白色申告なら5年間です。

法人の場合

法人の領収書の保管期限は7年間です。