様々な事情があって、今すぐに仕事を辞めて、明日からは出社もしたくない、という時もあるでしょう。そういった時に手段として挙がってくるのが即日退職ですが、法的に問題ないのでしょうか?今回は、即日退職が出来る条件や辞めるまでの流れなどについて解説します。
即日退職は違法なの?

基本的に仕事を退職しようとなった場合には、1か月から2か月ほど前に直属の上司や先輩などへの相談をし、辞めるタイミングを設定、引継ぎやあいさつ回りなどを行うというように、それなりの時間をかけて行われます。
しかし、現在の仕事があまりにも辛い、などといった理由で明日からでも出社をしたくない、という状況に陥っている方も居るでしょう。そういった方の手段として挙がってくるのが、即日退職です。

まず、正社員の立場で仕事を辞めようとするときには、2週間前には必ず申し出を行う必要があります。民法627条では「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とされています。
正社員というのは基本的に雇用期間を設けられていませんので、この627条の法律が適用されます。法律では2週間経過となってはいるものの、この期間を待たず、更に違法にもならず即日退職が可能な手段があります。
即日退職ができる条件

正社員の場合には退職に期間を設けなければならない、といったイメージがありがちですが、雇用の形態も様々でアルバイトや派遣などもあります。続いては、正社員も含めたそれぞれの雇用形態ごとの即日退職が出来る条件を解説します。
正社員の即日退職

まず正社員のケースですが、基本的には先に挙げた民法627条で2週間という期間が定められていますので、法律に則って考えるのならば退職をしたい日にちの14日前には意思を伝えておく必要があります。
また、会社によっては就業規則によって「退職の際には1か月前までに申告をする」といったようにルールが決まっている事もありますから、もし法律的には問題が無かったとしても、雇用契約によってトラブルに発展しかねません。

しかし、だからといって正社員が即日退職は100%不可能と言っている訳ではありません。正社員の場合、最低でも2週間は「会社に在籍しなければならない」のであって、出勤の必要性はありません。
すなわち、退職をする旨を何らかの形で申し出た次の日から欠勤をしたり、有給休暇を消化する事によって、実質的な即日退職が可能です。また、会社側が2週間を待たずに退職をして良いと言われた場合でも、同様に違法になりません。
契約社員の即日退職

続いて、契約社員の場合についてです。正社員の場合には雇用の期間が定められていませんから、627条が適用されていつでも退職の申し出が可能でした。ですが。契約社員は雇用期間が明確に決まっているので、この法律は適用されません。
そして原則として、定められている期間を満了するまでは退職が出来ないのですが労働基準法第137条において「1年以上勤務している」民法628条の「やむを得ない事情がある」「会社からの同意を得ている」という条件によって、即日退職ができます。

まず労働基準法第137条では「当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」となります。つまり、契約社員でも1年勤続していれば正社員と同じように退職ができます。
そして民法628条では「雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とあり、心身の疾病や両親、子どもの介護等が主なやむを得ない事情に該当します。
パートやアルバイトの即日退職

社員ではなく、パートやアルバイトといった割と身近でぼんやりとしがちな雇用形態に関しては、少々複雑になっています。というのも、パート、アルバイトどちらでも雇用期間が定められているか否かで即日退職の条件が変わってきます。
まず雇用期間が決まっているというケースだと、先に解説した契約社員と同一の方法で1年以上の勤続ややむを得ない事情、勤め先からの合意を得ているという条件を満たす必要があります。

逆に特に雇用期間を定められていないケースであれば、正社員と同じで退職を申し出たその日から欠勤したり、もし有給休暇を利用できるのならばそれを利用するなどして、実質的な即日退職ができます。
社員ではないので雇用期間に関しては曖昧になっているところも珍しくないので、一度雇用主への問い合わせをしてみましょう。もし直接の確認が難しい場合、契約書などを確認して期間の有無をチェックしてください。
派遣社員の即日退職

そして、派遣社員の場合の即日退職についてです。こちらは契約社員と同じく雇用の期間が定められていますので、正社員のように辞める旨を伝えてから次の日には仕事に行かなくて済む、といったような方法を取るのは難しいです。
派遣社員のほとんどが有期雇用派遣、すなわち契約社員のように雇用期間が最初から決まっていますので、期間外での退職をするのが認められにくくなっており、退職を考えているならば事前に伝えて契約更新のタイミングで辞めるというのが現実的です。

ただ、派遣という身の上であっても適用される法律は同じです。すなわち、契約社員と同じく勤続が1年以上ややむにやまれぬ事情を抱えている、派遣会社との合意を得ているといった条件があるなら、法律上は即日退職が成立します。
やむを得ない事情は他と同様に心身の疾病や家族の事情等がありますが、派遣だと正社員よりも緩く見られるケースが多いらしく、例えば体調不良でも診断書など用意せずとも受理される事がある模様です。