「相続」といえば、大金持ちとその家族にしか関係ないものとイメージされがち。
実際、筆者もそう思っていたのですが、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受けるため、「相続」について勉強するうちに、「個人事業主の相続や死亡時手続きはめちゃくちゃ大変だぞ……」と気づきました。
「まだ20代だから関係ないでしょ」
「死んだ後のことまで考えてられない」
……なんてのんきに構えていると、残された家族が大パニックに陥ってしまうかもしれません。今回は、個人事業主の相続と、個人事業主の死後に遺族/相続人がやるべきことをまとめました。
目次
相続/死亡時手続きとは?
個人事業主の相続/死亡時手続きが大変な理由
相続/死亡時手続きとは?
そもそも、皆さん「相続」とはいったい何かをご存知ですか……?
私たちがなんとなくイメージできる相続は、例えば日本を代表するお金持ちが、自分の財産を息子たちに譲り渡すシーンかもしれません(ドラマなら、ここから相続争いが起こって事件に発展するまでがセットですね)。
確かにこれも相続なのですが、じつは相続とはもっと私たちにとって身近なものなのです。
日本では人が亡くなると、その人が生前に持っていた貯金や株式、不動産などの財産は生きている人(相続人)が引き継ぎます。「人は死んだ時点で財産の所有権を失う」ことになるので、宙に浮いた財産を誰かが引き継ぐ必要があるのです。これを一般に「相続」と呼びます。
また人が死ぬと、相続だけでなく、たとえば以下のような多くの手続きが必要になります。
死亡届の提出
火葬場、葬儀の手配
保険証の返却
準確定申告
これら「死亡時手続き」のやっかいな点は、残された遺族が手続きする必要があること。本人は亡くなってしまっているため、遺族は自分の生活と並行して死亡時手続きをすることになります。
もちろん「死にたくて死んでいるわけではない」場合がほとんどですが、遺族に少なからぬ負担をかけるのは事実です。
【参考】相続の基本的なルール
相続争いはお金持ちだけでなく普通の家庭でも多く発生すると言われており、相続争いを避けるためのルール(法律)も制定されています。ここでは相続の基本的なルールを整理しておきます。
まず、相続については被相続人(亡くなった人)の意思(遺言)が強く反映されます。生前はその人の資産だったわけですから、当然と言えば当然ですよね。遺言で「○○にいくらの財産を残したい」と表明していれば、「遺留分」を侵害しない限りはそれが実現するような制度になっているのです。
一方、被相続人が遺言を残さない場合、遺族の協議により遺産は分割されます。しかし、相続争いが泥沼化した場合は「法定相続分」に従った遺産分割が行われるのが原則です。
法定相続分
国が定める被相続人の相続割合。被相続人が配偶者のみの場合は全額相続する、配偶者と子どもの場合は2分の1ずつそれぞれ相続するなど、相続順位、割合が決められている。
相続人の状況 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 全額 |
配偶者と子ども | それぞれ2分の1ずつ |
配偶者と直系尊属(親など) | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
遺留分
被相続人と関係が深い相続人(配偶者や子供など)が、遺言と関係なく受け取れる最低限の遺産分。
遺留分権利者 | 遺留分 |
配偶者のみ、子のみ、配偶者と子ども、配偶者と直系尊属(親など) | 2分の1 |
直系尊属(親など)のみ | 3分の1 |
個人事業主の相続/死亡時手続きが大変な理由
人が亡くなれば、誰でも多かれ少なかれ相続/死亡時手続きは発生します。しかし、個人事業主の相続/死亡時手続きは普通の会社員や高齢の方に比べてかなり大変です。
では、なぜ個人事業主の相続/死亡時手続きは大変なのでしょうか。理由をまとめました。
理由1. 死亡時の労務を会社がやってくれない
じつはこれこそが、個人事業主の相続/死亡時手続きが大変になる最大の原因です。もし会社員が亡くなった場合、会社は以下のような死亡時手続きを行ってくれることが多いです。
雇用保険/健康保険/厚生年金の資格喪失手続き
給与/賞与/退職金などの精算
退職手続き
年末調整(死亡前の給与分)
社内、取引先への通知
もちろん、すべての手続きをやってくれるわけではありませんが、会社のおかげでかなりの負担が軽減されます。
一方、個人事業主が亡くなった場合はどうなるでしょうか。退職を除く手続きを比較してみましょう。
保険/年金の資格喪失届→死亡届で代替可能だが、保険証の返却が必要
報酬の精算→遺族が業務委託先とやり取り
確定申告→相続人が記入、提出(準確定申告)
取引先への通知→遺族が代行
業務委託先に深くコミットしていれば「取引先への通知」くらいはやってくれるかもしれませんが、業務に関係なく亡くなった場合はほとんどの手続きを遺族や相続人が行うことになるでしょう。こうした死亡時の労務が大きな負担になります。
理由2. 訃報を伝えるべき相手が多い
個人事業主のなかには、常駐のような形で1社と深くかかわる人もいますが、ときには10社近いクライアントと並行して仕事をする人もいます。この場合、訃報を伝える必要のある相手が非常に多くなります。
また、案件を再委託している場合には委託先への連絡も必要になるなど、取引のおおまかな事情を把握していないと対応は難しいでしょう。前払い報酬を受け取った状態で亡くなる、あるいは全工程終了後の報酬支払いのプロジェクト進行中に亡くなるなどの場合は、報酬の受取/返還をめぐって問題が発生する可能性もあります。
理由3. 資産や負債の正確な把握が難しい
個人事業主は、事業に使う口座とプライベートの口座が分かれていることも多く、相続や死亡時手続きに必要な資産や負債、口座保有状況の調査難易度が上がります。実際、筆者も個人事業主ですが、以下のように資産や口座が分散しています。
保有口座:
事業用2つ、プライベート用2つ
クレジットカード:
事業用2枚、プライベート用2枚
資産と負債:
預貯金(外貨含)/株式/FXのポジション/仮想通貨を保有。奨学金の負債有
中身が多く感じられるかもしれませんが、筆者の場合は在庫を保有せず、無借金経営のフリーライター。「在庫を保有する」「融資を受けている」「売掛金/買掛金が多く発生するビジネスモデルを採用している」などの場合、資産や負債を把握するのはもっと難しくなるでしょう。
理由4. 事業承継も頭に入れる必要がある
在庫や事業用資産を保有する個人事業主の場合、「息子や後継者に資産ごと事業を引き継がせたい!」と思っているかもしれません。しかし、遺言による指定がなく、遺族の協議でも決着がつかなかった場合、法定相続分に従うとすべての事業用資産を引き継がせることができない可能性も……。
事業用資産がある場合は相続が複雑化しやすいです。