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各種財産・契約を引き継ぐ手続き
故人の年金に関する期限

各種財産・契約を引き継ぐ手続き

遺産相続は期限を意識して計画的に。まず行うべきこととは?
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

被相続人の預金や不動産を相続した場合は、早めに手続きを済ませるようにしましょう。相続登記に関しては、2024年より申請が義務化されます。

銀行口座の相続手続きは10年以内

被相続人の金融機関口座に預貯金がある場合、金融機関で預貯金の解約と名義変更の手続きを行います。手続きに期限は設けられていませんが、遅くても10年以内に行うのが望ましいでしょう。

10年以上放置された口座の預金は「休眠預金」の扱いとなり、休眠預金等活用法に基づいて民間公益活動に活用されます。

休眠預金の払い戻しは可能ですが、通常の預金よりも引き出しの手続きに時間がかかるため、休眠預金扱いとなる前に手続きを済ませておくのが賢明です。

参考:長い間、お取引のない預金等はありませんか?|金融庁

相続登記は3年以内

「相続登記」とは、不動産を相続した際に行う名義変更手続きのことです。2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内に手続きを行わなければなりません。

所有者不明の土地の増加によって、土地の再開発や有効利用が妨げられており、所有者不明土地の解消は喫緊の課題となっています。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則が科せられる恐れがあるため、早めの相続登記の変更手続きを心掛けましょう。

参考:あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~|法務省

故人の年金に関する期限

遺産相続は期限を意識して計画的に。まず行うべきこととは?
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

国民年金の第1号被保険者や年金受給者が亡くなった場合は、遺族が死亡一時金や未支給年金を受け取れます。必要書類をそろえたうえで、期限内に請求手続きを行いましょう。

死亡一時金や未支給年金は相続財産には該当せず、「受け取った人の一時所得」という扱いです。

死亡一時金の受け取りは2年以内

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、生計を一にしていた遺族に対して死亡一時金が支給されます。受け取りの優先順位は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で失効します。「住所地の市区町村役場の窓口」「年金事務所」「街角の年金相談センター」のいずれかで手続きを行いましょう。

参考:死亡一時金を受けるとき|日本年金機構

未支給年金の請求は5年以内

年金を受けていた人が亡くなり、かつ未支給年金がある場合、生計を一にしていた遺族は未支給年金を受け取れます。受給の優先順位は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の3親等内の親族

「受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年」で時効となるため、5年以内に請求の手続きを完了させましょう。手続きは「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で行います。

なお、亡くなった受給者の口座が解約されていない場合、未支給年金の請求をしたあとでも年金が振り込まれるケースがあります。口座の解約については、金融機関に相談しましょう。

参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構