遺産相続の手続きの種類は多岐にわたります。それぞれに期限があり、期限内に申告・申請を行わない場合は、時効が成立したり、ペナルティーを科せられたりするなど、相続の恩恵を受けられなくなってしまいます。まずは手続きの順序や注意点を確認しましょう。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

目次
相続開始から3カ月以内に行うこと
相続から10カ月以内に行うこと

相続開始から3カ月以内に行うこと

身内が亡くなったときは、残された者同士で協力しながら、さまざまな手続きを進めていかなければなりません。遺産相続に関しては、すべての遺産を洗い出し、相続人の範囲を確定させるところからスタートします。

預金・不動産・債務などの遺産を把握する

遺産相続にあたり、被相続人(故人)の遺産を洗い出す「遺産調査」を行う必要があります。

一般的に、預貯金と不動産が遺産の中で大きな割合を占めます。預金口座を保有していない人はほとんどいないため、預金通帳を調べるところからスタートしましょう。不動産を所有していれば、毎年「固定資産税納税通知書」が郵送されているはずです。

遺産相続では、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も相続対象です。債務がある場合、郵便物や保管物の中に契約書や借り入れの明細、督促状などが見つかるケースがあります。

相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。マイナスの遺産が多ければ、相続放棄という選択肢もあり得るでしょう。

遺産調査はできるだけ早く行うのが望ましいといえます。

参考:民法 | e-Gov法令検索

遺言書の有無や相続人の範囲を確認する

自宅から自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、家庭裁判所で「遺言書の検認」を行う必要があります。

検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせることで、遺言書の偽造や変造を未然に防止する手続きです。申立から完了までに1カ月以上の期間を要するケースもあるため、遺言書探しは迅速に行いましょう。

また相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税を行います。遺産調査のあとは、できるだけ早く相続人を確定させ、遺産の分割について協議するのが望ましいでしょう。

相続から10カ月以内に行うこと

遺産相続は期限を意識して計画的に。まず行うべきこととは?
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

相続の開始から10カ月以内に行うことは、「相続税の申告・納税」です。被相続人から遺産を受け継いだ相続人は「相続税」を納めなければなりません(基礎控除あり)。

申告期限内に申告・納税をしない場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが科せられます。

相続税の申告

相続税には以下の基礎控除があり、課税対象となる相続財産の額が基礎控除を超えなければ、基本的に相続税の申告は不要です。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、税額が軽減される特例や控除を活用する場合は、基礎控除を超えず相続税が無税となるとしても申告の必要があります。

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」です。申告期限までに申告をしない場合は「無申告加算税」、期限内に申告書を提出したあとに修正申告や更正があった場合は「過少申告加算税」が課せられます。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁
参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

相続税の納税

相続税の納税期限は申告期限と同じです。所轄の税務署または金融機関にて納税を済ませましょう。納税期限を過ぎると、期限の翌日から納付する日まで「延滞税」が課せられます。

国税は現金による一括納付が基本ですが、相続税に関しては「延納」と「物納」が認められています。

延納は、相続税額が10万円を超え金銭での納付が困難な事由がある場合、担保を提供する代わりに年賦で納付できる制度です。延納を利用しても金銭での納付が困難な場合は、相続財産による物納が可能です。

参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁