目次
遺言書通りに分ける際の注意点
法定相続分通りに分ける際の注意点
遺言書通りに分ける際の注意点
遺言書の通りに遺産を分割する場合、人によっては法定相続分よりも取り分が少なくなる可能性があります。明らかに不平等・不公平な場合、自分の取り分を主張することはできるのでしょうか?「遺留分侵害額の請求」について詳しく解説します。
遺言書の内容に納得できない場合
遺産相続では、法定相続分よりも遺言者の意思が優先されるのが基本です。しかし、その内容が明らかに不平等である場合、受遺者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、自分の取り分を確保できるケースがあります。
遺留分とは、法律で一定の範囲の相続人に留保されている最低限の相続分です。遺留分の権利は「配偶者」「子」「直系尊属」のみに与えられています。
例えば、遺言書で「(被相続人の)弟に全ての財産を相続する」と記されていた場合、被相続人の配偶者や子は、生活が困窮する恐れがあるでしょう。遺留分は、民法で認められた「生活の保障」と考えることもできます。
なお、法定相続分や遺産分割協議によって確定した遺産を相続する場合は、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分権利者と法定相続人は異なる
遺留分を請求できる「遺留分権利者」は、法定相続人とは異なります。前述した通り、配偶者・子・直系尊属のみで、兄弟姉妹は含まれません。遺留分の割合は以下の通りです。
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者1/4・子1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3・直系尊属1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2・兄弟姉妹なし |
子のみ | 子1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
例えば、遺産の合計額が1億円で、相続人が配偶者のみの場合、遺留分は遺産の1/2にあたる5,000万円です。相続人が配偶者と子1人の場合は、配偶者と子のそれぞれの遺留分は2,500万円となります。
法定相続分通りに分ける際の注意点
法定相続分で遺産を分割しても、相続人の間でトラブルが生じるケースがあります。特に現金とは異なり分割ができない「不動産」は、共有名義よりも単独名義にするのが賢明です。
もめ事を回避するために、相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書を作成しておきましょう。
不動産の共有名義はトラブルの元
遺産に不動産が含まれる場合、法定相続分で分割して共有名義にすると、「不動産を売りたい」「賃貸物件として活用したい」という際に、共有者の同意が必要になってしまいます。
土地や建物を売却するときや土地に家屋を建てたいときは、共有者全員の同意がなければなりません。賃貸物件の賃料を変更したい場合は、共有持分の過半数の同意が必要です。
共有者間で意見が合わなければ、不動産は放置されたままになり、有効活用ができなくなってしまいます。共有者が多くなれば多くなるほどもめ事に発展する可能性は高まるため、できるだけ単独所有にするのが望ましいでしょう。
遺産分割協議書は作成するのが無難
法定相続分以外の割合で遺産を分割する際は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を「遺産分割協議書」にまとめておくのが一般的です。
遺産分割協議書は法律上、作成が義務付けられているものではなく、法定相続分で分ける場合は作成の必要はありません。
ただし、後々のトラブルへの備えとして、遺産分割協議書は作成しておくのが無難でしょう。全員の署名と捺印があるため、「言った、言わない」によるもめ事が回避できます。
さらに、相続人全員の合意形成を証明する資料になり、金融機関などでの相続手続きがスムーズに進むでしょう。