法定相続分は、民法で定められた法定相続人ごとの遺産の取り分です。法律上は、誰が・どのくらいの遺産を取得できると規定されているのでしょうか? 被相続人に「養子」や「非嫡出子」がいる場合の法定相続分についても詳しく解説します。

目次
法定相続分以外の方法でも遺産分割は可能
配偶者と子が相続するケース

法定相続分以外の方法でも遺産分割は可能

遺産相続では、被相続人(故人)の遺産を誰がどう引き継ぐかが争点となります。民法で定められた相続割合は「法定相続分」と呼ばれますが、遺言書があった場合はどちらが優先されるのでしょうか? 遺産分割の基本ルールを理解しましょう。

基本は遺言書を優先

相続人の範囲や各相続人の相続割合は、民法によって定められています(法定相続分)。ただし、必ず法定相続分で分割しなければならないわけではありません。

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書が優先されるのが一般的です。以下は民法902条のには、以下のような記載があります。

(遺言による相続分の指定)

第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

遺言書により財産を譲り受ける人は「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ばれます。受遺者と他の相続人との間で全員の合意があれば、必ずしも遺言書の通りに分割する必要はありません。

また、遺言書で指定されていない遺産がある場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、相続割合を決定します。

出所:民法902条 | e-Gov法令検索

法定相続分で分けるのはどんなとき?

法定相続分にしたがって遺産を分割するのはどのような場合でしょうか?

相続人全員の合意があれば、遺産の相続割合を自由に決めることが可能です。しかし相続人の間で話し合いがまとまらず、お互いに自分の利益を主張し合うような場合は、民法が定めた法定相続分で分割するのが合理的といえるでしょう。

「法定相続分に納得ができない」という相続人がいる場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」の手続きに進みます。

遺産分割調停とは、調停委員が当事者の間に入り、それぞれの言い分を聞いて調整を進める手続きです。それでも解決策が見いだせない場合には、家庭裁判所の審判によって分割割合が決定されます。

相続税の計算には法定相続分を必ず使用する

遺産を取得した相続人は、取得した財産の価額に応じて「相続税」を納める必要があります(基礎控除あり)。

実際に納める相続税は、各人が実際に取得した「遺産取得割合」に応じますが、相続税を計算する過程においては、法定相続分で分割したと仮定して相続税額の総額を算出します。以下は、相続税を計算する大まかな手順です。

  1. 遺産の合計額を算出する
  2. 遺産の合計額から相続税の基礎控除額を差し引く
  3. 法定相続分で分けた場合における各相続人の「仮の取得額」を算出する
  4. 仮の取得額に税率を掛けて、各人の相続税額を算出する
  5. 各人の相続税額を合算する
  6. 各人の実際の取得割合に応じた相続税額を算出する

法定相続分ではなく話し合いで相続割合を決める場合でも、法定相続分の考え方を理解しておくことは重要です。

配偶者と子が相続するケース

被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は「子」「直系尊属(親など)」「兄弟姉妹」の順番で相続人となります。被相続人の配偶者と子がいる場合、そのほかの相続人に相続する権利はないと考えましょう。

配偶者+子が相続する場合

被相続人に配偶者と子がいる場合、「配偶者」と「子」の両方が相続人となります。子は法定相続人の第1順位で、子が相続をしない場合に限り、次の順位に相続権が移ります。

  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときはその子ども)

法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2です。注意したいのが、遺産を相続できる配偶者は「法律上の婚姻関係」のみに限られる点です。婚姻届を提出していない「内縁」や、婚姻関係が終了した「元配偶者」は法定相続人にはなれません。

被相続人の子がいない場合、相続割合は以下の通りです。

  • 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3・直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

出所:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

配偶者のみで相続・子のみで相続する場合

配偶者のみ、または子のみで被相続人の遺産を相続するケースもあります。

例えば、配偶者との間に子がおらず、被相続人の両親も兄弟姉妹もいないという場合に限り、配偶者が遺産の全てを引き継ぎます。

また、被相続人の配偶者が他界していて、子がいる場合は、子が遺産の全てを引き継ぐのが原則です。子が複数人いる場合は、人数で頭割りします。例えば遺産総額が5,000万円、子が2人の場合は、子1人の法定相続分は2,500万円です。

子のみの相続はもめやすい

両親のどちらかが亡くなり、もう片方の親(故人の配偶者に当たる人)と子が遺産を相続するケースは「一次相続」と呼ばれます。

一次相続の後に残された親も亡くなり、子のみが相続人になるケースが「二次相続」です。二次相続は一次相続よりも、もめ事が起こりやすいといわれています。

親というまとめ役がいなくなると、それぞれが自分の利益を主張し合い、兄弟げんかのようになってしまうのです。

例えば、子の1人が「生前に親から婚姻のための資金援助を受けていた」という場合、他の兄弟姉妹と同じ相続分を獲得するのは不公平といえます。

被相続人から受け取った生前贈与や遺贈は「特別受益」と呼ばれ、これを相続財産の前渡しと見なすのが一般的です。そのため、特別受益分を考慮し、各相続人間の公平を図るケースが多いでしょう。