専門家に相続関係説明図作成の依頼も可能

相続関係説明図は何に使う? 利用シーンと書き方の手順を解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

相続関係説明図があると複雑な相続関係が明確になり、関係者への説明がスムーズにできるようになります。必ず作成しなければならない決まりはありませんが、相続登記時に戸籍謄本の原本還付を受けられることもあり、用意しておくのが望ましいでしょう。

相続関係説明図の作成自体はそれほど難しくありませんが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるのは一苦労です。準備や作成に割ける十分な時間がない場合は、相続の専門家にサポートをお願いしましょう。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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