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フリーランスは消費税をクライアントに請求できるの?
消費税の計算方法
フリーランスは消費税をクライアントに請求できるの?
インボイス制度の施行によって、フリーランスは消費税を意識する場面が増えるでしょう。一方、従来からフリーランスがよく気になるポイントとして「フリーランスは消費税をクライアントに請求していいの?」というものがあります。
一般的に、フリーランスはクライアントに請求書を送付し、請求書の内容をもとに報酬が支払われます。この際に、「消費税を請求書に記載してもいいのか」を悩む方が多いです。
結論から言えば、フリーランスが消費税を請求しても問題はありません。たとえクライアントが消費税分の支払いを嫌がった場合も、請求する権利はあります。
ただし、インボイス制度の施行後は、先ほど見たように免税事業者に支払う消費税を控除できなくなるため、「控除できない消費税のぶん、報酬を値下げしてもいいですか?(例:税込11万円→税込10万円)」と求められることも予想されます。
こうした値下げ交渉をすること自体は、問題にならないとされています。しかし独占禁止法には「優越的地位の濫用」という条項があり、フリーランスに対して優位な立場に立つことが多いクライアントが、その地位を利用して不当な値下げを行うことは法律違反です。
値下げが不当なものかの判断は素人だと難しいので、思い当たる場合は公正取引委員会や近くの商工会、弁護士などに意見を聞いてみましょう。
消費税の計算方法
では課税事業者になった場合の、消費税の計算方法を整理していきます。消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」の2通りがあります。
本則課税の場合、支払うべき消費税額は「もらった消費税額 – 支払った消費税額」で求められます。こう書くとシンプルですが、フリーランスの場合は業務で得た報酬分の消費税を毎回「預かっている」のはもちろん、仕事で使うソフトやツール、小物の購入などで消費税を「支払って」もいますよね?
当たり前すぎて意識しないかもしれませんが、こうした消費税の収支をいちいち記録し、計算するのは意外と手間がかかります。
対して、簡易課税は文字どおり「計算がラクな方法」といえます。本則課税のようにいちいち支払った消費税を計算することなく、職種ごとの「みなし仕入れ率」を使い、受け取った消費税額とかけ算して消費税額を算出できるのです。
簡易課税選択届を提出する必要はあるものの、ようは「きみたちの職種だとだいたい支払った消費税額はこれくらいになるよね」と、税務署が気を利かせてくれているわけですね。
みなし仕入れ率の区分は細かく分かれていますが、いわゆる「スキル系フリーランス(エンジニア、デザイナー、ライターなど)」の場合は、基本的に50%と考えていただいてOKです。なお、簡易課税には「2年前の売上が5000万円以上の場合は利用できない」という規定があるものの、フリーランスにはあまり関係がないんじゃないかと思います。
本則課税と簡易課税、どっちを選ぶべき?
本則課税と簡易課税は、売上条件を満たしていれば自分で選択することができます。どちらを選ぶべきかですが、スキル系フリーランスの場合、正直に言えば「簡易課税一択」だと思います。
まず、事務手続きのラクさは比較になりません。経理を自分でやっている方も多いと思うので、手続き面だけでも大きなメリットを得られます。
また、簡易課税で設定されているみなし仕入れ率の50%は、一般的なフリーランスの消費税支払い額よりも大きな割合となるケースが多いです。つまり、節税にもつながります。
具体的に考えてみましょう。仮に課税事業者であるフリーランスエンジニアのAさんの1年間の収入と支出が以下のとおりだったとします(例外的な消費税額の調整は無視しています)。
- 収入:400万円
- 受け取り消費税:40万円
- 支出:100万円
- 支払い消費税:10万円
エンジニアの場合、たとえばスーパーのように「100円で商品を仕入れて110円で誰かへ売る業種」ではありません。そのため、PC代やソフト・ツールなどの費用、ワークスペースの利用料などが「仕入れ額」となりますが、利益率は高くなる傾向にあります。
この例で言えば、Aさんが本則課税を選んだ場合「40万円 – 10万円 = 30万円」で、30万円を納税する必要があります。しかし、簡易課税ならみなし仕入れ率の50%を適用できるので、「40万円 × 50% = 20万円」となり、10万円の節税効果が得られます。