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電子契約のメリット
不動産取引が電子契約になると何が変わるの?

電子契約のメリット

不動産電子契約の運用が本格化!仕組みやメリット、注意点を解説!
(画像=『レイビー』より引用)

ここでは、契約書を電子化するメリットについて解説します。メリットを把握して、電子契約への理解を深めていきましょう。

契約作業の負担軽減・効率化

今までは、契約書は作成・印刷・製本をした上で、契約の当事者同士が同じ場所に集まって契約を行っていました。

対面で行う場合は、場所を確保したり、当事者の移動時間を考慮したりするなど手間もかかります。
対面ではなく郵送する場合でも、発送や書面の回収などの手続きが必要になります。

しかし、契約書を電子化することで、このような契約作業にかかる労力や時間を削減することが可能です。

電子契約にすればクーリングオフ告知に関する書面の交付を除き、オンライン上で完結するため、契約作業にかかる負担を軽減したり、効率よく作業を進めたりすることができるでしょう。

コストの削減

契約書を電子化することで、事務労力にかかる人件費やインク代などの印刷にかかる費用、郵送費も削減できます。一つひとつは少額であっても、契約の件数が多い場合は特に大きなコスト削減につながる可能性があるでしょう。

また、契約書を電子化することにより、印紙税の削減にもつながります。

紙で作成された契約書の場合は、契約の種別や金額により納める印紙税額が決められていますが、電子契約にすれば印紙税を納める必要がありません。

特に不動産売買では契約金額が大きくなりやすいため、納める印紙税も一般的な契約書よりも高額になりがちです。契約書を電子化することにより、大幅なコスト削減を実現できるでしょう。

保管・管理面での効率化

契約書を書面で作成した場合、原本をファイルなどに入れて書棚に保管するのが一般的です。

実物を保管しなければならないため、十分なスペースを確保したり、必要な書類を探しやすくするための工夫を施すなどの手間がかかります。

一方、契約書を電子化した場合は電子データとしてサーバー上に保管されるため、物理的なスペースを確保する必要がありません。検索機能により必要な情報にたどり着きやすくなるメリットもあります。

契約書ごとの進捗状況や有効期限などがわかりやすくなり、効率的に保管・管理ができるようになるでしょう。

不動産取引が電子契約になると何が変わるの?

不動産電子契約の運用が本格化!仕組みやメリット、注意点を解説!
(画像=『レイビー』より引用)

ここでは、不動産取引において書面契約ではなく電子契約を行うことでどのような変化があるのか解説します。

具体的に何が変わるのかを把握して、不動産取引の電子契約に対応できるようにしておきましょう。

押印義務が廃止

宅地建物取引業法の改正により、従来は必要であった重要事項説明書と売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)における宅地建物取引士の押印義務が廃止されました。

書面交付義務が緩和

これまでは書面による交付が義務付けられていたものが、宅地建物取引業法の改正により電磁的方法での交付が認められることになりました。

書面交付義務が緩和される書類は、以下の通りです。

  • 重要事項説明書
  • 売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)
  • 媒介契約書面(34条の2書面)
  • レインズ登録時に交付する書面

このように、今まで必須とされていた宅地建物取引士の押印や書面による交付が緩和されたことにより、対面せずにオンライン上でリアルタイムでの不動産取引を締結させることが可能になったのです。