2022年5月、改正宅地建物取引業法が施行されました。主な改正内容は、不動産取引のオンライン化です。
従来は重要事項説明書等の書面を交付して行われていた取引が、電子交付によりオンラインで締結できるようになったのです。
利便性が高まったとはいえ、電子契約の仕組みや、やり方がよくわかない方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産電子契約の仕組みや契約書等を電子契約にするメリットやデメリット、注意点について解説します。不動産取引の電子契約に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
なぜオンラインで不動産契約が可能になったの?
不動産取引における電子契約とは?
なぜオンラインで不動産契約が可能になったの?
不動産取引の電子契約については、デジタル社会の形成を目的とした「デジタル改革関連法」の一環として、宅地建物取引業法という法律の改正が行われたことにあります。
新型コロナウイルス感染症拡大により行政のデジタル化が遅れていることが顕著になったことで、デジタル分野での課題解決のために法改正が進められることになったのです。
不動産業界でのオンライン化については、2017年に賃貸借、2021年から売買におけるオンライン上でのIT重説が実施されています。
しかし、重要事項説明はオンライン上で行えるものの、宅地建物取引士の記名・押印と書面の交付が必須であったため、アナログの対応も必要不可欠でした。
今回、宅地建物取引業法の改正によって重要事項説明書等に宅地建物取引士の押印が不要になり、書類を電子データでの交付が解禁されました。
これにより、完全オンラインでの不動産契約が可能になったのです。
対面するためのスケジュール調整が必要なくなったり、書類の郵送代を削減できたりするなど、不動産業界での業務効率化が期待できるでしょう。
不動産取引における電子契約とは?
宅地建物取引業法の改正により、不動産取引の電子契約が可能になりました。
しかし、電子契約と書面契約で一体何が違うのかわからないと感じている人もいるのではないでしょうか?
そこで、一般的な書面契約と電子契約の違いを表にまとめました。
電子契約 | 書面契約 | |
---|---|---|
形式 | PDFなどの電子データ | 書面 |
押印 | 電子署名 | 印鑑 |
改ざん防止 | 電子署名・タイムスタンプ | 契印・割印 |
送付方法 | インターネット通信 | 郵送・持参 |
事務処理 | サーバーに保管 | 実物を書棚などに保管 |
印紙 | 不要 | 必要 |
電子契約と書面契約の違いで一般的にイメージしやすいのが、形式の違いでしょう。
書面契約ではパソコンなどで作成した書類を印刷・製本したものを契約書として使用します。
一方、電子契約の場合、契約書の印刷は不要で、PDFなどの電子データを用いて契約業務が行われます。
つまり、「契約書」という紙で作られた実物を使用するか、電子データを使用するかという違いです。
さらに、書面契約では契約当事者の署名・押印が必要であり、郵送でやり取りを行う場合は発送してから返送してもらうまでに手間と時間を要します。
契約書の作成から当事者の署名・押印、書類の回収まで数週間以上かかることも珍しくないでしょう。
しかし、電子契約であれば電子署名かつインターネット通信での送付になるため、書面契約に必要であった煩雑な手続きをなくすことができます。
電子契約にすることで契約業務の負担が少なくなり、作業の大幅な効率化が期待できるでしょう。
他にも、改ざん防止として書面契約では契印・割印、電子契約では電子署名やタイムスタンプが使用されることや、書面契約では必要な印紙が、電子契約では不要であるなどの違いがあります。
いずれにしても契約は「双方の合意した内容を証拠として残す」ために行うものであることは変わりないため、契約を行う目的自体を忘れないようにしましょう。