エステ店の契約を解除したい:クレジット契約を利用しているときの注意点 (及川 修平)
bernie_photo/iStock(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)

脱毛サロン「KIREIMO(キレイモ)」が、解約をした顧客の返金要求に対して対応が滞りトラブルになっていると報道された。

キレイモでは従業員への給与の支払いが遅れているとも報じられており、金銭トラブルが続いている。

契約プランをみると支払総額が20万円を超える契約で、利用者のなかにはクレジット会社の利用者もいるだろう。クレジット会社を利用してトラブルになった場合は、クレジット契約の解約処理にも注意が必要だ。

エステに限らず「高額でサービスを全て受けるまで一定の時間がかかるもの」と考えれば、語学教室や家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室も契約途中での解約が法的に認められているが、これらのサービスでも事情は同じで、クレジットの解約処理に注意しなければならない。

消費者トラブルの専門家としてこの問題を考えてみたい。

クレジット会社との契約とは?

高額なエステを契約する際にクレジット会社を利用する場合、エステ契約とセットで契約をするので、契約は1つであるように誤解してしまうが、実のところ契約は2つある。エステ店との契約とクレジット会社との契約の2つで、それぞれ別契約となる。

契約を解除する場合、エステ店との契約を解除すればクレジット契約も自動的に解除されると考えがちだが、あくまで別契約なので、自動解約されるわけではない。クレジット会社が利用者に代わってエステ店に立替払いをした利用料金の清算を行い、エステ店とクレジット会社との間で契約の解約処理をしてもらって、初めて解除となる。

通常は速やかに解約処理がなされるはずだが、何らかの事情で処理が進まないと、利用者とクレジット会社との契約は継続したままとなってしまい、利用者への請求が続いてしまうこともあるのだ。

クレジット会社に支払いの停止を求める必要がある

利用者は支払いを逃れる方法がある。

利用者からクレジット会社に対して、エステ店の契約を解除したので請求を止めてほしいと申し出るという方法で、支払い停止の抗弁といわれるものだ。2つの契約は別物なのでエステサービスの契約を解除したからといってクレジット会社との契約には影響はないはずなのだが、これでは利用者にあまりに酷であるとして、法が認めた特別な権利だ。

支払いの停止を求めることができるのは、エステ店との契約に問題がある場合、例えば契約の解除をした場合のほか、契約どおりのサービスの提供がされないといった場合にも可能だ。

支払いの停止を通知する方法は口頭でも構わないが、記録が残るように書面で行った方がよい。

この申し出をしないまま、クレジット会社への支払いを無断で止めてしまうと、延滞扱いとなってしまうので注意が必要だ。

先に紹介したキレイモのケースでは支払った代金の返金が遅れているとのことだが、クレジット会社を利用している場合、解約処理が遅れ、利用者に対する請求が続いている可能性もある。そのような場合は、速やかにクレジット会社と対応を協議するべきだろう。