フリーターが税金以外に納めるべき保険料と年金

フリーターが収めるべき保険と年金
・国民健康保険
・国民年金
上記2つも支払わないと今後困ったことになってしまうのでチェックしておきましょう
国民健康保険
国民健康保険とは
保険料を納めることで、医療機関への自己負担を一定の割合におさえることができる制度。
日本の全国民に加入義務があります。
※年収130万円を超えないフリーターは親の扶養に入ることで免除されます。
病院にかかる際、保険証を出せば医療費はほとんどの場合3割負担となりますよね。
これは国民健康保険に加入していることで与えられる恩恵です。
フリーターとして生計を立てる人の多くは年収130万円を上回っているため、自分で国民健康保険に加入する必要があると言えます。
国民保険料の金額について
・地域によって計算方法が異なる
・前年の1月から12月の所得を元に計算される
・平均金額は平成29年度で年間95,239円(※)
※参考:国民健康保険中央会「国保のすがた」より
国民年金
国民年金とは
国民年金保険料を納めることで、将来年金を受給できる制度。
国民年金を納める必要のある人は、日本在住の20歳以上60歳未満の人全員です。(フリーターも含む)
国民年金保険料の金額は、所得にかかわらず一定額に決められています。
また、支払いが困難である場合には猶予や免除の制度があります。
参考までに、令和2年度の年金保険料は16,540円です。(※参考:日本年金機構「国民年金保険料」より)
フリーターが条件を満たすと納めなければならない税金
雇用保険料
雇用保険は、加入していると失業時に国から給付金を受け取れるといったメリットがあります。
加入の条件は
・1ヶ月以上の雇用見込みがある
・週20時間以上働く
に当てはまるかどうかです。 フリーターとして生計を立てている人は、雇用保険に加入できる可能性が高いことになります。 もし加入条件を満たしていても加入されていない場合は、職場や雇用主に確認しましょう。 それでも加入されなければ労働基準監督署に相談しましょう。
厚生年金
厚生年金とは「公的年金制度」の一つ。会社員や公務員が加入対象となっている年金です。
条件を満たせばフリーターも厚生年金に加入できます。条件とは「労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上を満たしている」ことがです。もし満たしていなかったとしても、以下の条件を満たせば加入が可能です。
・事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと