フリーランスになると、国民健康保険(国保:コクホ)に入るのが一般的です。

しかし、これまで給料から天引きされていた保険料が一体いくらなのか、自分が加入している保険がどんな種類なのか、よく分からないという方も多いと思います。

そこで本記事では、

  • フリーランスが加入する国民健康保険について
  • 国民健康保険以外の3つの選択肢

をご紹介します。

フリーランスとして独立したばかりの方も、これから独立したいと考えている方も、ぜひ参考にしてください。

目次
フリーランスになると困る3つのこと
フリーランスが加入する国民健康保険とは?

フリーランスになると困る3つのこと

フリーランスが加入する国民健康保険とは?国保以外の3つの選択肢
(画像=『Workship MAGAZINE』より引用)

フリーランスとして独立すると、会社員時代に加入していた社会保険(健康保険)を脱退しなければいけません。

そのためフリーランスのほとんどは、一般的に国民健康保険に入ることになります。しかし、そのときに以下3つの困ったことが起きるのです。

  • 1.会社員時代の保険証が使えなくなる
  • 2.保険の種類が変わり、保険料が全額自己負担になる
  • 3.保険料を個人で支払いにいく必要がある

困ること1. 会社員時代の保険証が使えなくなる

病気やケガのときに病院に持っていけば、医療費の自己負担額を減らせる保険証。フリーランスになると、会社員時代に加入していた健康保険組合から脱退しなければならないため、会社員時代の保険証は使えなくなってしまいます。

そのため国民健康保険に入り、新たに保険証を発行してもらう必要があるのです。

困ること2. 保険の種類が変わり、保険料が全額自己負担になる

会社員時代、保険料の自己負担額は半分で、もう半分は会社が負担してくれていました。

しかし、フリーランスになると保険料の全額を自己負担しなければいけません。

詳しくは次章で説明します。

困ること3. 保険料を個人で支払いにいく必要がある

会社員時代は、保険加入から保険料の支払いまで、すベて会社がおこなってくれました。

そのため、給料から毎月一定額が引かれるという形で保険料の支払いは完了していたのです。

しかし、フリーランスになると「毎月給料から引かれる」という形がとれないため、自分で保険料を支払いにいく必要があります。

フリーランスが加入する国民健康保険とは?

国民健康保険は公的医療保険のひとつです。

公的医療保険とは、病気やケガあるいは死亡したときに必要な費用が支払われる仕組みです。すべての国民が最低ひとつは公的医療保険に加入する必要があります。

公的医療保険には以下の5種類があり、そのひとつが国民健康保険です。

国民健康保険は、2種類に区別されます。「市区町村別」に加入する国民健康保険、「職種別」に加入できる国民健康保険組合です。

社会保険企業法人に勤める会社員
後期高齢者医療制度75歳以上が加入
船員保険船員
共済組合教職員や公務員
国民健康保険
(国民健康保険/国民健康保険組合)
自営業者

国民健康保険に加入するには

国民健康保険はそれぞれの市区町村が運営している保険です。他の公的医療保険に加入していない方は、各市町村の役場で誰でも加入手続きをおこなえます。

なおフリーランス本人だけでなく、その家族も加入できます。しかし、扶養という概念はありません。

なお、国民健康保険の保険料は前年度の所得(収入から経費を差し引いた金額)によって決まります。そのため収入が多い方ほど多額の保険料を支払わなければいけません。

しかし収める金額には上限が設けられています。どんなに収入が多くても、上限額以上の支払いをする必要はないので安心してください。

また以下のように、40歳からは介護保険料がプラスされます。そのため39歳までと比べると保険料が高くなる仕組みになっています。

  • 東京都渋谷区に住む30代夫婦のばあい
    年収400万円 30代男性・30代女性、子ども2人の家族
    ⇒ 支払う保険料:年間360,388円(1ケ月あたり30,032円)
  • 東京都渋谷区に住む40代夫婦のばあい
    年収400万円 40代男性、40代女性、子ども2人の家族
    ⇒ 支払う保険料:年間428,134円(1ケ月あたり35,678円)

年齢や所得に応じて国民健康保険の保険料を算出してくれる国民健康保険計算機というサービスもあります。国民健康保険へ加入するか迷っている方は、ぜひ試してみてください。