目次
NISAのメリット・デメリット
・NISAのメリット
・NISAのデメリット
2024年から新NISAスタート
・NISAの変更内容
・つみたてNISAの変更内容
NISAのメリット・デメリット
NISAは利益の全額が非課税対象という大きなメリットがありますが、そのほかにもいくつかのメリット、またデメリットもあります。
NISAのメリット
確定申告がいらない
通常、会社などから給与をもらっている人の場合、給与以外の利益を一定以上得た場合には確定申告が必要となります。しかし、NISAは収益に税金がかからないため、NISA口座・つみたてNISA口座内での投資は、納税は必要ありません。ですので確定申告を行う必要がありません。普段は確定申告していない人にとって、慣れない確定申告をしなくてよいのはメリットでしょう。
少額から始められる
つみたてNISAは幅広い人を対象にした制度というだけあり、100円や1,000円などの少額からでも投資を始めることが可能です。そのため、まとまった資金がないという点が投資のネックになっていた場合でも、チャレンジしやすくなっています。
非課税対象となる収益の上限がない
NISAの新規投資額は年間120万円までと決まっているものの、非課税対象となる利益には上限がありません。そのため、投資での利益が多くなればなるほど、通常の投資であれば差し引かれる税金の分がお得になります。
ロールオーバーする際にも上限がなく、時価が120万円を超過している場合も、翌年の非課税投資枠にすべて移すことができます。
NISAのデメリット
損益通算、繰越控除ができない
もしNISA口座の投資商品で損失が出た場合、一般の課税口座でプラスが出ている分と合算することができません。赤字の所得をほかのプラスの所得から相殺することを「損益通算」といいます。
NISA口座で5万円の売却損が出て、一般の口座で10万円の売却益が出ても損益通算ができません。この場合は10万円に対して約20%の税金がかかります。どちらも同じ課税口座であれば、相殺後に残った金額5万円にのみ税金がかかることになります。
NISA口座と課税口座の損益通算ができないことから、NISA口座で含み損状態の商品があっても売却のタイミングをためらってしまうことがあるかもしれません。
保有している株式や投資信託を移管できない
NISAの対象となるのは「新規の投資」なので、NISAを始める前にほかの口座で運用している金融商品があった場合でも、NISA口座に移管することはできません。そのため、すでに投資をしている人でも、新たな資金で金融商品を購入する必要がある点は注意しておきましょう。
2024年から新NISAスタート
2020年3月27日、所得税法等の一部、租税特別措置法の一部(第15条関係)を改正する法律が参議院で可決成立しました(施行日2020年4月1日)。ここでNISAとつみたてNISAの改正もなされました。
NISAの変更内容
NISAは2023年までの制度でしたが、改正で口座開設可能期間が5年延期され、2028年まで口座開設が可能となりました。非課税期間は5年で変更ありません。
年間120万円の非課税枠は2024年から変わり、制度が少し複雑になります。原則として、1階にカテゴライズされた商品に投資をした人が、2階にカテゴライズされた商品に投資できる「2階建」になります。
1階で購入できるのは、つみたてNISA対象商品のみとなり、購入できる金額は年間20万円までで、買い方も積み立てのみに限定されます。
2階は、現行のNISAと同じく、上場株式(日本・海外)や株式投資信託、ETF、REITなどです。2階の非課税投資枠は年間102万円までとなります。
つみたてNISAの変更内容
つみたてNISAは2037年までの制度でしたが、改正で口座開設可能期間が5年延長され、2042年までの制度になりました。非課税期間の20年に変更はありません。
なおジュニアNISAは延長はなく、2023年で制度終了となります。