目次
登記事項要約書を申請しよう
・登記事項要約書の請求に必要なもの
・登記事項要約書の請求方法
・登記事項要約書の申請に必要な手数料
登記事項要約書交付申請書の書き方
・住所(請求人の住所)
・氏名(請求人の氏名)
・取得したい不動産情報
・請求したい書類の種類
・収入印紙
登記事項要約書を申請しよう
登記事項要約書も登記事項証明書も、取得する方法は難しくありません。しかし、登記事項要約書を取得するには、登記事項証明書を取得する場合とは異なる注意点があります。以下、登記事項要約書の取得方法を解説していきます。
登記事項要約書の請求に必要なもの
登記事項要約書の交付請求をするために必要なものは、以下の3点です。印鑑や身分証明書等は必要ありません。
- 登記事項要約書交付申請書
- 手数料
- 取得したい不動産の情報
登記事項要約書交付申請書は法務局の窓口に備え置いてありますが、法務局のホームページからダウンロードしてプリントアウトしたものも使用できます。
法務局 登記事項要約書交付申請書
登記事項要約書交付申請書の書き方は、後ほど項を分けて詳しく説明します。手数料と、取得したい不動産の情報についても、後ほど項を分けて詳しく説明します。
登記事項要約書の請求方法
登記事項要約書の交付請求は、取得したい不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で行うことができます。
担当する係の名称は各地の法務局によって異なりますが、「登記部門」や「登記係」という名称であるところが多いです。その窓口に登記事項要約書交付申請書を提出すれば、その場で交付されます。
なお、登記事項要約書の交付請求は、現在は取得したい不動産の所在地を管轄する法務局の窓口でしか行うことができません。管轄違いの法務局へ行っても請求できないので。注意が必要です。
郵送での取り寄せもできませんし、オンライン取得もできません。また、登記情報提供サービスでも登記事項要約書に相当する情報はサービスの対象外とされています。
この取扱いは不便なようにも感じますが、登記事項要約書が登記簿を閲覧する際のメモ代わりであることを考えれば、やむを得ないのかもしれません。
ただ、登記情報提供サービスで登記事項証明書の情報をダウンロードすれば、登記事項要約書を取得するより安い手数料で、より詳細な情報が得られるのですから、登記情報提供サービスは重宝すると言えます。
登記事項要約書の申請に必要な手数料
登記事項要約書の申請に必要な手数料は1通につき450円です。取得したい通数分の収入印紙を登記事項要約書交付申請書に貼って窓口に提出します。
収入印紙は法務局で購入できるので事前に準備する必要はありませんが、郵便局などでも購入できます。
登記事項要約書交付申請書の書き方
登記事項要約書交付申請書の書き方を解説していきます。登記事項要約書はオンラインで取得・ダウンロードすることはできませんので、必ずこの申請書を使って申請する必要があります。
それでは、記載要領を見ながら具体的にご説明していきます。
住所(請求人の住所)
窓口で請求する人の住所を書く欄です。身分証明書の記載と照合されることはありませんが、正確に記入しましょう。
氏名(請求人の氏名)
窓口で請求する人の氏名を書く欄です。本人確認はされません。押印も不要です。
取得したい不動産情報
取得したい不動産の登記事項要約書を正しく取得するためには、その不動産に関する情報を正確に記入する必要があります。以下の項目でご説明する情報については、事前に正確な情報を調べておきましょう。
種別
土地か建物のどちらかにチェックを入れましょう。
土地と建物は別の不動産なので、登記事項要約書も別になります。家屋とその敷地の登記事項要約書を取得したいときは、土地と建物に分けてそれぞれ記入してください。書く順番はどちらが先でも全く問題ありません。
地番
地番を書く欄ですが、ここは要注意です。登記簿上の地番は住所と同じ場合もありますが、異なる場合も多いからです。
この欄には登記簿上の地番を正しく記入しないと、登記事項要約書を取得できなかったり、別の不動産の登記事項要約書を取得する結果となって手数料が無駄になってしまうこともあります。
なので、必ず事前に地番を確認しておきましょう。不動産の権利証や売買契約書、固定資産税の納税通知書などが手元にあれば確認できます。
手っ取り早いのは、法務局に電話をして聞くことです。「住所から地番を教えてほしい」と告げて住所を述べれば、すぐに地番を教えてもらえます。
家屋番号
家屋番号を書く欄ですが、ここでも地番と全く同じ問題があります。不動産の権利証や売買契約書、固定資産税の納税通知書を確認したり、法務局に電話して聞くなりして、必ず事前に正確な家屋番号を調べておきましょう。
請求したい書類の種類
登記事項要約書を取得したい場合は、その左の□にチェックを入れましょう。
その下に「登記簿の閲覧」という記載がありますが、登記事項要約書を取得するのか登記簿を閲覧するのかを自由に選べるわけではありません。
現在の法務局ではコンピュータ化により登記情報がデータ化しているといっても、全ての情報がデータ化しているわけではありません。一部、公図や地積測量図などの資料などデータ化されていないものもあります。「登記簿の閲覧」ができるのは、そういったデータ化されていない情報のみです。
収入印紙
申請書の右側の収入印紙欄に、必要な金額の収入印紙を貼りましょう。金額は1通につき450円です。家屋1通、その敷地1通で合計2通の登記事項要約書を請求する場合は900円分の収入印紙を貼ることになります。
枠内に収まるのであれば、収入印紙の金額の組み合わせは自由です。