登記事項要約書と登記事項証明書の違いについて正しく理解できていますか?正しく理解できていないと、間違って窓口で申請して、再度申請しなければいけない可能性があります。 今回は登記事項要約書の解説から、請求方法、書き方、そして見方までを徹底解説します。
目次
登記事項要約書とは
登記事項要約書と登記事項証明書の違い
登記事項要約書とは
登記事項要約書とは、不動産の登記記録を要約した内容を印刷した書面のことをいいます。
ひとつの不動産の登記記録は物件によっては膨大な情報量になっていることもありますが、登記事項要約書はその情報の中から現在有効な権利だけが記載されたコンパクトな書面です。
過去の権利に関することは省略されているので、その不動産の過去の所有者に関することや、過去に担保に入っていたり差押えを受けたことがあったりしてもわからない状態になっています。
昔は法務局で紙の登記簿を閲覧してメモを取ることができたのですが、現在の法務局ではコンピュータ化により登記情報はデータとして保存されているため、閲覧することができなくなっています。
そこで、閲覧に代わるものとして、データ化された登記情報の要約を書面に印刷して希望者に交付されるようになったのが登記事項要約書です。
メモの代わりという取扱いなので、法務局名も省略されており、登記官の証明文や公印も付されていないため、登記事項要約書に証明力はありません。
登記事項要約書と登記事項証明書の違い
登記事項証明書もデータ化された登記情報を印刷した書面ですが、こちらは名称のとおり、登記事項を証明するための書面です。法務局名が記載されており、登記官の証明文と公印も付されています。
これに対して登記事項要約書は登記事項を証明するための書面ではないのです。この点が形式面での大きな違いです。
この2つには内容面でも大きな違いがあります。登記事項証明書のなかでも全部事項証明書には、ひとつの不動産に関する事項の全部が記載されています。登記事項要約書では省略されている過去の権利関係もすべてわかるようになっています。
したがって、全部事項証明書を見れば、その不動産の最初の所有者から現在の所有者まで、いつ、どのような原因で所有権が移転してきたのかという履歴がわかります。過去に担保に入っていたり、差押えされたりした事実があれば、それもわかります。
なお、登記事項証明書にはいくつかの種類があって、そのなかの「現在事項証明書」には現在有効な権利関係のみが記載されています。記載内容は登記事項要約書と同じですが、現在事項証明書はあくまでも登記事項証明書なので証明力があり、登記事項要約書には証明力がないという違いがあります。