目次
財産を取得しても税金がかからないケース
・年間110万円までの贈与
・扶養義務者からの教育費など
贈与税の仕組みを把握し有利な方法の選択を
財産を取得しても税金がかからないケース

財産を贈与されても、税がまったくかからない例外があります。非課税枠や例外の要件やルールは変更になる可能性があるため、国税庁のホームページなどを定期的に確認するようにしましょう。
年間110万円までの贈与
暦年課税は年間110万円の基礎控除があります。1年間の贈与が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。子供に1,000万円の贈与をする際、毎年100万円ずつ口座に振り込めば、税金を支払わずに1,000万円が贈与できることになります。
贈与は贈る側ともらう側の双方の合意によって成り立つものです。この際、贈与契約書を毎年作成し、口座に振り込み履歴を残しておかないと「一括贈与」とみなされる可能性があります。
財務省では、税制の見直しを検討しているようです。今後は相続と贈与が一体化し、生前贈与による非課税枠が縮小されたり、撤廃されたりする可能性もゼロではないでしょう。
扶養義務者からの教育費など
国税庁では、贈与税がかからない財産として「扶養義務者から取得した生活費や教育費」を挙げています。
生活費とは、治療費や養育費を含む「通常の生活に必要な費用」のことです。教育費は、学資・義務教育費・教材費・文具費などの「教育で必要な費用」を指します。
また直系尊属から、自己の住宅用の家屋(新築・増改築など)の対価に充てる金銭を取得した際、要件を満たせば非課税枠が適用となります。
以下は、「住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合」の非課税枠です。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
非課税枠の適用を受けるには、住宅と受贈者が要件を満たす必要があります。国税庁のホームページで確認しましょう。
参考:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
贈与税の仕組みを把握し有利な方法の選択を

贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2パターンがあり、両方に非課税枠が設けられています。どちらの方法で課税するかは納税者が選択できるため、贈与者と話し合って有利な方法を選びましょう。
贈与税・相続税の計算方法や申告の必要性に迷ったら、1人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。
監修: 白石真敬 (税理士)
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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