目次
対象者は相続税額の2割加算がある
 ・世代飛ばしの相続や遺贈は1.2倍の税負担
 ・計算例
相続にあたり税額をシミュレーションしよう

対象者は相続税額の2割加算がある

相続税の税率は相続人ごとに異なる? 相続税が1.2倍になるケースも
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

「相続税額の2割加算」とは、文字通り相続税額が2割増えることです。被相続人と相続人との関係性によっては、税金の負担が通常よりも大きくなる可能性があります。制度の目的や対象者について確認しましょう。

世代飛ばしの相続や遺贈は1.2倍の税負担

相続税額の2割加算とは、「被相続人の一親等の血族・配偶者以外の人」が遺産を引き継いだ際に、相続税額にその相続税額の2割が上乗せされる制度です。つまり、対象者は1.2倍の税を納めなければなりません。以下に、加算対象となる人を列挙します。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • おい・めい
  • 代襲相続人ではない孫
  • 内縁の夫や妻
  • 友人・知人

本制度は「相続税の負担を公平にすること」が目的であるといわれます。「世代飛ばし」で代襲相続人ではない孫に相続させた場合、本来は2回になるはずの相続税が、1回で済むことになるでしょう。

また、家の稼ぎ頭がいなくなった場合、残された配偶者や子供は経済的な困難に陥る恐れがあります。被相続人と血縁関係が薄い、またはまったくない人の相続よりも、近しい血縁者の相続が優先されるべきという考えもあるようです。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

計算例

相続税額の2割加算は以下の計算方法に当てはめて算出しましょう。

  • 2割加算=各人の税額控除前の相続税額×20%

例えば、被相続者の「配偶者(40%)」「子供(30%)」「孫(30%)」の3人で、遺産を分けると仮定します。相続税の総額が500万円の場合、各人の税額は以下の通りです。

  • 配偶者:500万円×40%=200万円(配偶者控除で0円)
  • 子供:500万円×30%=150万円
  • 孫:500万円×30%+30万円=180万円

孫は2割加算の対象となるため、相続税額の2割である30万円(150万円×20%)が上乗せされる形になります。

相続にあたり税額をシミュレーションしよう

相続税の税率は相続人ごとに異なる? 相続税が1.2倍になるケースも
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

相続税は、各相続人が取得した遺産を基に、個別に計算するわけではありません。全員で納める相続税の総額を出したあと、実際の相続割合に応じて負担をします。

「控除税額」や「相続税額の2割加算」などの細かなルールがあるため、税額をシミュレーションする際は、国税庁のホームページをよく確認することが重要です。不動産や株などの財産評価で不明点があれば、税理士に相談しましょう。

監修: 白石真敬 (税理士)

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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