相続税を算出するには、いくつもの手順を踏む必要があります。被相続人との関係性によって税率が変わるケースもあり、計算につまずく人も少なくないようです。超過累進課税の意味や、限界税率と実効税率の違いについても解説します。
目次
相続税の額を調べるには
・相続税の課税遺産総額を知る
・遺産分割の方法を決める
相続税の計算
・相続税は「超過累進課税」
・相続税の速算表を使った計算
相続税の額を調べるには
です。相続人は相続税の申告を行い、取得した財産の価値に応じた「相続税」を支払う必要があります。では、税額はどのように決まるのでしょうか。
相続税の課税遺産総額を知る
します。おのおのが相続した遺産に税率を乗じるだけの単純な計算ではありません。
相続税を計算するにあたり、「」を知るのが最初のステップです。
財産には金融資産や不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未払いの医療費といったマイナスの財産があります。すべての財産を洗い出し、全財産の「評価額」を算出したうえで課税遺産総額を計算するのが基本です。
- 課税遺産総額=正味の相続財産-基礎控除額
財産の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に基づきます。評価には専門的な知識が必要なため、税務に詳しい専門家のサポートを検討しましょう。
以下は、2015年1月1日以降の基礎控除額です。総額のうち、基礎控除額を超えた財産にのみ相続税が課せられます。
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
「法定相続人」とは、「民法」によって定められている相続人のことです。遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割を協議します。
参考:財産を相続したとき|国税庁
遺産分割の方法を決める
相続人が複数いる場合、誰が・何を・どれだけ引き継ぐのでしょうか? 通常は「法定相続分」を目安に話し合いを進めます。
法定相続分とは民法で定められた「法定相続人の遺産の取り分」のことで、相続人の順位によって割合が異なるのが特徴です。ここでは、相続人が法定相続分を受け取ると仮定して相続税額を算出しましょう。
配偶者と子供(2人)が相続人の場合は、配偶者が財産の1/2、子供が1/2(人数で分ける)を引き継ぎます。正味財産が1億円とすると、取得金額は以下の通りです。
- 課税遺産総額=1億円-基礎控除額(3,000万円+600万円×3)=5,200万円
- 配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
- 長男:5,200万円×1/4=1,300万円
- 次男:5,200万円×1/4=1,300万円
参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
相続税の計算
課税遺産総額を法定相続分で按分したあとは、「速算表」を使って各人の相続税を計算しましょう。相続税に採用されている「超過累進課税」の仕組みについても解説します。
相続税は「超過累進課税」
相続税の計算方法は「超過累進課税」です。そもそも累進課税とは、課税対象額が高くなればなるほど多くの税金を課す仕組みを指します。
です。日本では、相続税・贈与税・所得税に超過累進課税が採用されています。
累進課税制度を用いる目的は「資産の再分配」と「格差の是正」です。制度によって納税された税金は、社会保障や公共事業を通じて低所得層や障害ある人のために役立てられます。
相続税の速算表を使った計算
次に、「相続税の速算表」を使って各相続人の税額を算出しましょう。この過程は「全員で納める税の総額」を知ることが目的なので、算出された各相続人の税額は「仮の税額」といえます。
- 各相続人の相続税=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額
取得税額が2,600万円の場合、税率は15%、控除額は50万円なので、税額は340万円(2,600万円×15%-50万円)です。1,300万円の場合は、145万円(1,300万円×15%-50万円)です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
速算表で相続人ごとの税額を算出し、合計したものが相続税の総額(例:340万円+145万円+145万円=630万円)です。この後、総額を「実際の取得分」に基づいて分け、各人が負担することになります。
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁