ケースワーカーに向いている人の特徴

困っている相談者の支援を行うケースワーカーに向いているのはどんな人でしょうか。5つの特徴を解説します。

1.相手の役に立ちたい、奉仕の精神がある人

ケースワーカーに向いている人の1つ目の特徴は、相手の役に立ちたい、奉仕の精神がある人です。

ケースワーカーは、生活が困難な方の相談を聞き、適切な支援や援助計画を立てることを仕事としています。相談者ひとり一人の状況は異なるため、相談時には今、目の前にいる人の役に立ちたいと考えることができなければ、相手の現状解決に繋がるような支援計画を立てられません。

事務的に処理をするのではなく、相手の役に立ちたいという気持ちが求められます。

2.現状を冷静に判断できる人

ケースワーカーに向いている人の2つ目の特徴は、現状を冷静に判断できる人です。

ケースワーカーには、相談者の話を聞く際、現状に理解を示しながらも適切な解決策は何なのかや、問題の根本は何なのかを判断する冷静さが求められます。

なかには同じ話を繰り返したり、現状を感情的に話したりする相談者もいます。内容をそのまま受け止めず、実情と照らし合わせて判断する能力は欠かせません。

3.相手のことを理解して向き合える人

ケースワーカーに向いている人の3つ目の特徴は、相手のことを理解して向き合える人です。

生活に困っている相談者の状況を解決に導くには、相手の目線に立って物事を考えるスキルが求められます。その姿勢は、相談者との間に信頼関係を築くことにも繋がり、結果として相談しやすい空気が生まれたりもします。より素早く的確に現状を解決に導くためにも重要なポイントです。相談者に信頼してもらえるよう、その都度向き合い理解できるよう努められる方はケースワーカーに向いています。

4.粘り強く対応できる人

ケースワーカーに向いている人の4つ目の特徴は、粘り強く対応できる人です。

ケースワーカーの仕事では、一度の相談で解決できる問題はほとんどありません。何度も相談や話し合いを重ね、相談者と公的支援措置を繋ぎ、その後の状況を確認します。少しずつ改善に向かうこともあれば、一から援助計画を見直すことも少なくありません。

ケースワーカーとして働くには、多くの相談にのりながら、ひとつ一つが解決に向かうよう粘り強く対応する強さが必要です。

5.精神的にタフな人

ケースワーカーに向いている人の5つ目の特徴は、精神的にタフな人です。

ケースワーカーの主な仕事内容は相談を受けることですが、ほかにも相談者の居宅を訪ねて調査を行ったり、相談者に適した支援を調べて計画を作ったりと、細かな業務が数多くあります。サポートがスムーズにいくこともあれば、一からやり直すことも。

そんな場合でも心が折れてしまわずに、強い気持ちを持って相談者の支援をやり切れる方は、ケースワーカーに向いているといえるでしょう。

ケースワーカーになるための方法

ケースワーカーとして活躍するには、社会福祉主事の任用資格が必要です。この資格の取得には試験が設けられておらず、厚生労働省が指定する項目を履修することで得られます。ケースワーカーになるための方法を3つのステップに分けて解説します。

STEP1.大学や短大、養成機関などで社会福祉に関する科目や講習を受ける

ケースワーカーになるためには、まず大学や短大、養成機関などで福祉に関する項目や講習を受ける必要があります。

大学・短大で履修する範囲については、厚生労働省が34の項目を指定しています。
<社会福祉に関する科目>

社会福祉概論
社会福祉事業史
社会福祉援助技術論
社会福祉調査論
社会福祉施設経営論
社会福祉行政論
社会保障論
公的扶助論
児童福祉論
家庭福祉論
保育理論
身体障害者福祉論
知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論
老人福祉論
医療社会事業論
地域福祉論
法学
民法
行政法
経済学
社会政策
経済政策
心理学
社会学
教育学
倫理学
公衆衛生学
医学一般
リハビリステーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学

基本的には、大学などの科目の名称と指定項目の名称が一言一句同じでなければ履修は認められないため注意が必要です。

ただし、なかには読み替え範囲が定められている項目もあり、その範囲に該当すれば項目名が多少異なっていても履修が認められます。厚生労働省の「社会福祉主事任用資格の取得方法」のぺージで読み替え範囲について詳細が書かれているので確認するようにしてください。

STEP2.社会福祉主事の任用資格を取得する

大学や短期学校、指定養成機関で必要な項目を履修したあとは、社会福祉主事の任用資格を取得します。任用資格とは、公務員採用試験などに合格し、その上で該当する職務に任用されて初めて活かされる資格のことです。

ケースワーカーとして働く際に必要な社会福祉主事の任用資格は、試験を受ける必要がありません。厚生労働省が指定する社会福祉に関する項目を履修すれば、任用資格を得られます。

STEP3.地方公務員試験を受験する

社会福祉主事の任用資格を取得しただけでは、ケースワーカーとして働くことができません。資格を得た上で地方公務員試験に合格し、社会福祉主事として任用されることで初めてケースワーカーを名乗ることができます。

地方公務員は、上級・中級・下級・Ⅰ類・Ⅱ類といった区分ごとに分けられ、それぞれの枠で採用試験を行っています。地方公務員の福祉職は、主に上級やⅠ類の区分で募集がかけられているので、試験を受ける際は注意が必要です。

なかには、中級の区分で福祉職の枠を設けている場合も。採用試験を受ける際は、福祉職としての募集があるかをチェックしてみてください。