目次
相続放棄の流れ
 ・家庭裁判所で手続き
 ・提出する書類と費用
 ・必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得
相続放棄はよく検討し、期限内に手続きを

相続放棄の流れ

相続放棄で知っておきたい重要なポイント。遺産の放置はできない?
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

相続放棄をする際は、裁判所に「相続放棄の申し立て」を行います。親族に対して「自分は相続を放棄する」と伝えるだけでは、相続の放棄をしたことにはなりません。手続きの方法と必要書類を確認しておきましょう。

家庭裁判所で手続き

相続放棄の申立先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。最後の住所地がわからない場合は「住民票」を取得して確かめましょう。

申し立ての期限は、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内ですが、財産調査に時間がかかりそうな場合は、あらかじめ「期限の延長」をするのが賢明かもしれません。

手続きは「相続が発生したあと」にのみ行えます。前もって相続を放棄する旨の誓約書を作成していても、法的効力は生じないと考えましょう。

提出する書類と費用

提出書類は、被相続人との関係性によって異なります。以下は、「申述人が被相続人の配偶者の場合」に必要な書類と費用です。裁判所ごとに書類が異なるケースがあるため、必ず事前に確認しましょう。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票:300円前後
  • 申述人の戸籍謄本:450円前後
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本:750円前後
  • 申述書に添付する印紙代:800円
  • 連絡用の郵便切手:500円前後(※裁判所ごとに異なる)

最低限の費用は上記の通りです。相続人1人あたりの費用は3,000円~と見ておきましょう。「相続放棄申述書」の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。

申述書と必要書類を提出すると、後日「照会書」が送付されます。回答を記入したうえで裁判所に返送しましょう。問題なく受理された場合は「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

出所:相続の放棄の申述 | 裁判所

必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得

「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄の申述書が受理されたことを証明する書類です。

被相続人に借金があった場合、債権者に対して相続放棄申述受理証明書を提出すれば、「借金の取り立て」をされる心配がなくなります。管轄する家庭裁判所で交付申請を行いましょう。

また債権者は「利害関係人」として、証明書の交付申請が可能です。債権者に証明書の提出を求められた際は、相続放棄申述受理通知書の「事件番号」と「受理年月日」を伝え、債権者自身に証明書を取得してもらう手もあります。

なお、原本の相続放棄申述受理通知書は再発行ができません。くれぐれも他人に渡したり、なくしたりしないようにしましょう。

相続放棄はよく検討し、期限内に手続きを

相続放棄で知っておきたい重要なポイント。遺産の放置はできない?
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

相続放棄をすると、一切の権利義務が引き継げなくなります。借金や連帯保証などのマイナスの財産が多いときは相続放棄が有利ですが、「財産の全容がわからない」というケースも珍しくありません。

「限定承認」の選択肢もあるため、3カ月の申述期間にしっかりと検討しましょう。判断に迷ったときは、弁護士や司法書士に相談する手もあります。

身内が亡くなると何かと慌ただしくなりますが、申述期限だけは厳守しましょう。期限を過ぎると、単純相続が成立してしまいます。

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提供元・RENOSYマガジン

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