目次
リフォームローンを借りるまで
・一般的な流れ
・必要な書類
リフォームに使える色々なローン減税制度
・大規模なリフォームは住宅ローン控除で
・投資型減税とは
・ローン型減税とは
リフォームローンを借りるまで
リフォームローンを借りるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?ローンを借りるまでの流れや必要書類をご説明します。
一般的な流れ
- リフォームを依頼する業者を決める
- リフォームの見積もりを取る
- 金融機関を決める
- 金融機関に仮審査の申し込みをする(仮審査時には必要書類は不要)
- 仮審査合否の連絡がくる
- 仮審査が通れば、必要書類を揃えて本審査の申し込みをする
- 本審査が通ったら施工業者にリフォームを依頼する
- 融資の開始
必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- 収入が確認できる資料(源泉徴収票・給与証明書など)
- 普通預金口座の届印
- 資金使途を証明できる資料(売買契約書・工事請負契約書など)
- 自宅(土地・建物)の不動産登記事項証明書(原本)か固定資産税課税台帳(原本)
リフォームに使える色々なローン減税制度
リフォームでローンを利用する際には、さまざまな減税制度が使えます。リフォームの内容によっては、減税制度に違いがあるので確認が必要です。事前に知っておくと便利な減税制度について解説します。
大規模なリフォームは住宅ローン控除で
返済期間が10年以上の大規模なリフォームには「住宅ローン控除」が利用可能です。一定の条件を満たしたリフォームに適用され、10年間、年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。
消費税10%の引き上げにあわせ2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合でマンションの取得にかかる消費税が10%の場合には、控除期間が3年延長され13年間控除されます。また、新型コロナの影響により2020年12月31日までに入居ができなかった場合でも、2021年12月31日までに入居すればこの適用を受けることができます(ただし、新築については2020年9月末、中古住宅の取得、増改築等については2020年11月末までに契約を締結しているケースに限る)。
令和3年度税制改正の大綱(2020年12月21日閣議決定)では、2021年1月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合、控除期間の3年間の延長や床面積の緩和(50㎡以上からが40㎡以上に)などの特例措置があります。
対象となるリフォーム内容
対象となるリフォームは以下の通りです。
- 居室・キッチン・浴室・トイレ・その他(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁、全てのリフォーム
- マンションの場合、床または階段・間仕切り・主要構造部である壁のいずれかを半分以上をリフォーム
また、以下のバリアフリーリフォームについても対象となります。
- 階段の解消
- 浴室の改装
- 通路または出入口の拡大
- トイレの改装
- 手すりの取付け
- 滑りにくい床材の取替え
一定の耐震基準を満たすためや、窓の断熱性や日射の遮断性向上、床・天井・壁の断熱工事など、省エネのためのリフォームも対象です。
以下の条件を満たした時、これらのリフォームが、住宅ローン控除の対象となります。
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 対象となるリフォーム費用が100万円を超え、居住部分のリフォーム費が全体の費用の1/2以上であること
- 改修工事完了後6カ月以内に入居すること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修工事後の床面積が5平方メートル以上であること
投資型減税とは
「投資型減税」とは、5年未満のローンや、自己資金でリフォームおこなう場合に適用される減税制度です。一定の要件を満たすことで、所得税が控除されます。
- 年収3,000万円以下で、長期優良住宅・低炭素住宅であること
- 一定の耐震基準を満たすためのリフォーム
- 省エネを目的とした居室の窓の断熱工事、または床・天井・壁の断熱工事
同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームや次のいずれかのバリアフリーリフォームが適用要件となります。
- 階段の解消
- 浴室の改装
- 通路または出入口の拡大
- トイレの改装
- 手すりの取付け
- 滑りにくい床材の取替え
上記の工事にかかった費用の10%が、所得税から控除されます。ただし、上限額は650万円×10%の65万円までです。
ローン型減税とは
「ローン型減税」とは、5年以上10年未満のリフォームローンを利用した際に適用される減税制度です。一定の条件を満たした場合に所得税の減額があります。
同居対応リフォームや、次のいずれかのバリアフリーリフォームが適用要件となります。
- 階段の解消
- 浴室の改装
- 通路または出入口の拡大
- トイレの改装
- 手すりの取付け
- 滑りにくい床材の取替え
長期優良住宅化リフォーム、次のいずれかの省エネリフォームが適用要件となります。
- すべての居室の窓の断熱工事
- 床・天井・壁の断熱工事
控除期間は5年で、省エネリフォームの場合は、工事費用の2%、それ以外のリフォームには1%が所得税から控除されます。