目次
マンション保有時にかかる税金
・固定資産税
新築マンションの購入時に利用できる税金対策(控除)
・マンションの住宅ローン控除とは
・住宅ローン控除の適用要件や手続き
・すまい給付金
マンション保有時にかかる税金
固定資産税
マンションを保有している間、マンションについて最も多くかかる税金が固定資産税です。不動産を保有しているということで、税金を納める必要があります。課税の主体は、固定資産がある市町村となります。固定資産取得税と同じく、納税の通知がきてそれに対して納税する「普通徴収」となります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は以下のようになります。毎年1月1日時点で物件を所有する者に対して課税されます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率1.4%
マンションの場合は、土地の評価をするとき、敷地全体の面積を居住用住戸の数で割った面積を、1戸当たりの宅地面積として計算します。
固定資産税評価額は地価などを反映するため、3年ごとに更新されます。土地の場合は、地価の変動に合わせて評価が変わり、建物の場合は、築年数を経るにつれ評価が下がっていきます。
固定資産税の軽減措置
土地と建物の両方について軽減措置が設けられています。
土地については、以下のような軽減措置があります。「住宅用地」の場合、課税標準が200m2までは1/6に、200m2を超える部分については1/3になる特例があります。
・200m2以下の部分:課税標準が1/6になる
・200m2を超える部分:課税標準が1/3になる
新築の場合の特例は、自宅用で、床面積が50~280m2の場合は、新築初年度から3年分(耐火住宅・準耐火住宅で、地上3階建て以上の場合であれば5年分)、120m2までの部分の税額が1/2となります。
新築マンションの購入時に利用できる税金対策(控除)
マンション購入にローンを組む場合にも、控除があります。所得税額の特別控除があります。
マンションの住宅ローン控除とは
マンションを購入する際に住宅ローンを組む方は多いでしょう。このローン負担を軽減するために設けられた控除が住宅ローン控除です。
住宅ローンを契約することで、各年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。
なお令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合でマンションの取得にかかる消費税が10%の場合には控除期間が3年延長され13年間控除されます。また、新型コロナの影響により令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、令和3年12月31日までに入居すればこの適用を受けることができます(ただし、新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末までに契約を締結しているケースに限ります)。
控除額は最大400万円(上限40万円×10年)までと限度額が決められていますが、住宅ローンの1%が10年間もらえるというのは大きな支援になります。
住宅ローン控除の適用要件や手続き
住宅ローン控除の適用要件には以下の規定があります。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 金融機関からの借入
- 住宅を取得してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 居住の年の前後に、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと(令和2年4月1日以降売却の場合は前2年・後3年の6年間、令和2年3月31日以前の売却の場合は前後2年ずつの5年間)
- 居住の年の前後各2年間(合計5年間)に、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと
- 床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住
- (中古の場合)築年数が規定以内、または耐震性が証明されていること
住宅ローンの控除を受けるためには、確定申告時に申告し、還付を受けることになります。
令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日閣議決定)により、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合、控除期間の3年間の延長、床面積の緩和(50㎡以上からが40㎡以上に)など特例措置があります。
すまい給付金
すまい給付金は、収入が一定金額以下の世帯に対して、現金が給付される制度のことです。すまい給付金については条件が細かく設定されており、家族構成や年収が主な要件になります。
例えば、「妻は専業主婦、子どもが16歳未満の家庭」のケースでは、年収が400万円以下の場合30万円、400~500万円の場合は、10万円が支給されます。
すまい給付金の申請については、すまい給付金事務局に申請書を郵送するか、すまい給付金申請窓口に直接申請します(すまい給付金について、詳しくは「マンションを購入するなら知っておきたい!「すまい給付金」研究」をご覧ください)。