マンションを購入するとき、物件費用や仲介料などの費用が必要になります。税金についてもマンション取得時や保有時に納める必要があります。今回はマンション購入に関する税金について、種類や控除などを説明します。
目次
マンション購入すると掛かる税金の種類
購入時に掛かる税金
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
マンション購入すると掛かる税金の種類
マンションを購入すると、税金がかかるタイミングは大きくわけて2つです。
- 購入時にかかる税金
- マンション所有時にかかる税金
です。それぞれを見ていきましょう。
購入時に掛かる税金
購入時にかかる税金は3種類あります。これは、物件の取得や登記にかかる税金になります。
不動産取得税
不動産取得税とは、新たな不動産の取得に関して、課税される地方税です。課税主体は、物件の所在地の都道府県になります。都道府県から納税の通知がくるので、それに対して納税する「普通徴収」となります。
課税の対象(課税標準)となるのは「不動産の価値(価格)」です。その不動産の価値は「固定資産税評価額」が基準となります。
宅地を取得した場合は、課税標準が2分の1となります。税率は、2021年3月31日までは特例で、「住宅」「宅地」についての税率は3%となっています。
土地(宅地)
不動産取得税 = 取得した不動産の価格(課税標準額) × 1/2 × 3%
建物(住宅)
不動産取得税 = 取得した不動産の価格(課税標準額) × 3%
また、軽減制度があります。
新築マンションの場合、床面積が50m2以上240m2以下の場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除した額が課税の対象になります。
中古マンションの場合は、個人が自己の居住用に取得する場合に限り、床面積が50m2以上240m2以下の場合に、一定額を控除した額が課税対象となります。
なお相続の場合には、不動産取得税は課されません。
(注)都道府県によっては、申告しなくとも県税事務所から納付書が送られてくることがありますが、不動産取得税の申告をしなかった場合、軽減制度が適用されない場合がありますので注意しましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記をする際に課税されます。マンションを購入する際には、購入者側で所有者が移転した旨の登記の申請が必要になります。また登記をする際には、司法書士に依頼する費用なども発生します。
印紙税
印紙税は、契約書や領収書に必要な印紙税という税金です。例えば、不動産の購入時に作成する、不動産売買契約書については、契約金額が1,000~5,000万円の場合1万円(※)が課税されることになります。
※2020年3月31日までの間に作成される契約書について、印紙税の税率が軽減されます(2018年10月時点)。