目次
中古マンションもローン控除の対象になる
・築年数を確認
・現行の耐震基準に適合するか
住宅ローン控除を受けるには?
・初年度は確定申告が必要。書類を用意しよう
・マンションの土地の総面積の計算方法
中古マンションもローン控除の対象になる
「住宅ローン控除」は、新築マンションに限った制度ではなく、中古マンションでも控除を受けられます。中古マンションの購入に際しては、以下の条件が加わります。
築年数を確認
中古マンションの場合は、築年数が関係します。マンションのような「耐火建築物」(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)の場合は、取得日から過去25年以内に建造されたことが条件です。
また木造や軽量鉄骨造などの「非耐火建築物」の場合は20年以内で、築年数の条件が異なります。
現行の耐震基準に適合するか
中古マンションでは耐震基準も条件のひとつで、以下の3つのうちいずれかの基準を満たす必要があります。
- 「耐震基準適合証明書」による証明のための家屋の調査が終了したもの
- 「建設住宅性能評価書」による耐震等級が等級1、2、または3のもの
- 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」が締結されているもの
なお、先述した築年数の要件と耐震基準のいずれかを満たしていれば、中古マンションでも「住宅ローン控除」の対象となります。
住宅ローン控除を受けるには?
実際に「住宅ローン控除」を受けるには、手続きが必要です。初年度には「確定申告」で「住宅ローン控除」を申請します。
初年度は確定申告が必要。書類を用意しよう
マンション購入後、はじめて住宅ローン控除を受ける際には確定申告が必要です。確定申告は、税務署や、確定申告書作成コーナーで手続きを行うか、郵送あるいは国税庁のサイトからも申告ができます。
確定申告ではさまざまな書類が必要です。まず、税務署あるいは国税庁のサイトより、以下の書類を取得して記入します。
- 確定申告書(A)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
申告書と一緒に提出するものとして、以下の書類も用意します。
- 建物・土地の登記事項証明書
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
- 源泉徴収票
- 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
ローンの残高証明書は借入先の金融機関から送付されます。また、中古住宅の場合は、上記に加え、築年数が25年(20年)を経過している住宅は耐震基準適合証明書などの写しが必要となります。
マンションの土地の総面積の計算方法
マンションの場合、住宅ローン控除を申請する際にわかりにくいのが「土地の総面積」です。「土地の総面積」は、「1棟の土地面積×自分の専有部分の床面積÷1棟の家屋の総床面積」の計算式で割り出します。