住宅ローンで住宅を購入した場合、「住宅ローン控除」による減税を受けられます。「住宅ローン控除」の仕組みや適用の条件について解説します。「住宅ローン控除」の申請手続きにも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除を受けるための条件
・新築物件で住宅ローン控除を受けるための主な条件
・中古物件で住宅ローン控除を受けるための主な条件
・その他の条件
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した際、税負担を10年間軽減する制度のことです。住宅ローンの借入残高に応じて計算した控除額を所得税から控除する制度です。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高の1%に相当する額が、最大10年間控除されます。ローン残高の1%がそのまま還付されるのではなく、支払った所得税などから控除される仕組みです。
なお消費税10%の引き上げにあわせ2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合でマンションの取得にかかる消費税が10%の場合には、控除期間が3年延長され13年間控除されます。また、新型コロナウイルスの影響により2020年12月31日までに入居ができなかった場合でも、2021年12月31日までに入居すればこの適用を受けることができます(ただし、新築については2020年9月末、中古住宅の取得、増改築等については2020年11月末までに契約を締結しているケースに限る)。
令和3年度税制改正の大綱(2020年12月21日閣議決定)では、2021年1月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合、控除期間の3年間の延長や床面積の緩和(50m2以上からが40m2以上に)などの特例措置があります。
住宅への入居時期が「2013年1月1日~2013年12月31日まで」「2014年1月1日から2020年12月31日まで」では限度額が変わってきます。控除期間は10年(13年)です。以下が控除の概要になります。
住居の用に供した年 | 控除率 | 期間 | 年末残高の 限度額 | 各年の控除 限度額 | 最高控除額 の合計 |
---|---|---|---|---|---|
2013年1月1日~ 2013年12月31日まで | 1% | 10年 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
2014年1月1日~ 2020年12月31日まで | 1% | 10年 (13年) | 4,000万円 | 40万円 | 400万円 |
※認定住宅の場合は控除の限度額は10万円増加します。
※11年目から13年目は、次のいずれか少ない額が控除限度額
(1)年末残高等(上限4,000万円)×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3
たとえば、2019年に入居しローン残高が3,000万円の場合、その1%にあたる30万円が控除額となります。その年に支払った所得税が16万円だった場合、まず所得税が16万円戻ってきます。
控除額の残りの14万円は、還付されるのではなく、翌年に支払う予定の住民税から差し引かれるという仕組みです。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除はすべての住宅で受けられるわけではなく、一定の条件があります。内容は「新築物件」と「中古物件」で違います。
新築物件で住宅ローン控除を受けるための主な条件
- 合計所得が3,000万円以下であること(※年収ではないことに注意)
- 取得日から6カ月以内に居住し、12月31日まで引き続いて居住していること
- ローンの返済期間が10年以上であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 床面積の2分の1が居住用であること
中古物件で住宅ローン控除を受けるための主な条件
中古の場合は、新築の条件に加えて、以下の条件が必要になります。
- マンションなどの耐火建築物の場合は購入時点で築25年以内であること
- 耐火建築物でない場合は築20年以内であるか一定の耐震基準をクリアしていること
その他の条件
- ローンの借入先は金融機関であることが一般的ですが、たとえば親や親族からの借入分は、控除の対象ではありません
- それまでに住んでいた家屋などを譲渡した場合に長期譲渡所得の課税の特例などの適用を居住した年とその前後2年ずつの計5年間(令和2年4月1日以後に譲渡した場合は、前2年・後3年の計6年間)受けていないこと