副業やパラレルワークを通じて、会社の給与以外の収入を得る会社員が増えています。それに伴って、確定申告の提出について悩む方も多いでしょう。

自分は確定申告をしないで済むのか、収入額からみて節税対策が必要かなど、会社員でも納税に関する悩みは多いものです。

そこで会社員から個人事業主になり、移行期間の確定申告を経験した筆者が、「副収入のある会社員」の確定申告義務について解説します。

前提知識:確定申告とは?

まず日本では、所得に基づく所得税や住民税の納税が義務付けられています。そのため個人が所得を算出して税務署に提出する必要があります。

会社員の場合は、会社側がまとめて所得の算出・納税を行うのが一般的です。しかし会社以外で発生した所得については、自分で計算して申告しなければなりません。これが確定申告です。

したがって確定申告は、納税のために必要な手続きです。確定申告をしないことは、正しく納税しないこと、つまり違法行為になってしまいます。

この基礎を前提に、確定申告をしなければならない副業会社員の条件について解説します。

確定申告が必要となる条件:所得合計が20万円超の場合

副収入による所得合計が年間(1月1日~12月31日)20万円を超えた場合、基本的には確定申告の対象となります。この20万円とは、収入ではなく所得です。

所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。たとえば副業で年間25万円を稼いだ場合でも、その25万円の収入を得るために6万円のパソコンを購入していたとすれば、所得は19万円になるため確定申告の対象にはなりません。