目次
不動産所得の計算方法
・必要経費に含まれるもの
不動産所得は確定申告をする必要がある
家賃収入を得る場合は、不動産所得が生じても生じなくても必ず確定申告を
不動産所得の計算方法
給与所得を含めた複数の所得の合計によって所得税は計算できますが、家賃収入から得られる不動産所得を割り出すためには、まず不動産収入から不動産経営に関する経費をマイナスする必要があります。
家賃収入も含めた年間の不動産収入から必要経費を引いた不動産所得が、課税対象です。
不動産所得=年間の不動産収入-必要経費
例えば年間の不動産収入が300万円、必要経費が100万円であった場合、不動産所得は「300万円-100万円=200万円」となります。
不動産投資を始めたばかりのとき、初期にかかる必要経費が多く、家賃収入が少ないというタイミングもあります。不動産所得がマイナスとなってしまった場合、つまり「赤字」の状態になった場合は、給与所得ほか、総合課税に分類される複数の所得と相殺することができます。これを「損益通算」といいます。
損益通算をすることで、全体の所得が少なくなり、所得税の税率が安くなることもあり得ます。
例えば税率が23%の給与所得700万円の人が、不動産投資を始めた初年度は経費が500万円ほどかかり、一方で家賃収入は400万円だった場合は、不動産所得は100万円のマイナスになります。
給与所得と不動産所得を合わせると、課税対象となる所得は600万円となり、所得税の税率は20%の区分に変更となります。
必要経費に含まれるもの
以下のような、不動産経営に関する費用が経費となります。
- 不動産購入時にかかる諸経費
- 不動産会社に管理を委託した場合の管理委託費
- 入居者募集の際に支払った広告費
- 不動産投資ローンの利息(損益通算の場合には一定の制限あり)
- 火災保険や地震保険などの損害保険料
- 建物の減価償却費
- 不動産取得税、固定資産税や都市計画税
- 建物や設備の修繕費
不動産投資ローンの返済額のうち、経費として計上できるのは利息部分のみで元金部分は計上できません。
プライベートと不動産経営のどちらにも絡んでくる費用、家事関連費については注意が必要です。不動産経営に関してどのくらいの割合で使ったのかを明らかにしたうえで、経費を計算します。
不動産所得は確定申告をする必要がある
会社から給与を得ているサラリーマンは、源泉徴収や年末調整をすることで会社が代わりに税金を納めてくれています。しかし不動産投資を始めると、確定申告が必要となります。
年間2,000万円を超える給与をもらっていたり、給与以外に不動産所得などの所得が20万円を超える場合です。1月1日〜12月31日までの所得を計算し、3月中旬までに税務署に申告をします。税金を納めたり、場合によっては払い過ぎた税金が戻ってくる還付を受けます。
不動産所得が発生した場合はもちろん、不動産所得がマイナスになった場合も、確定申告は必要です。不動産所得がマイナスになった場合には、給与などその他の所得の合計がマイナスになるため、税金の還付を受けることにつながるからです。
家賃収入を得る場合は、不動産所得が生じても生じなくても必ず確定申告を
不動産経営を始めて、税金がいくらくらいかかるのかについては、給与などその他の所得の合計に関わるので、合計の所得がいくらくらいになるのかを把握しましょう。
不動産所得は、家賃収入を含めた不動産収入から必要経費を差し引いた金額です。不動産所得が発生した場合は、必ず確定申告をしましょう。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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